お知らせ
農業委員会からのお知らせ
会議開催案内(公開)
花巻市農業委員会農地・農政部会の会議を、次のとおり開催します。
平成24年1月定例会
- 開催日時
平成24年1月27日 金曜日 午後3時00分
- 開催場所
花巻市湯本第1地割125番地
花巻温泉 ホテル紅葉館1階 巌鷲の間
農業委員会の適正な事務実施について
「農業委員会の適正な事務実施について」(平成21年1月23日付け20経営第5791号経営局長通知)に基づき、「平成22年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」及び「平成23年度の目標及びその達成に向けた活動計画」を策定しましたので公表します。
平成22年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価( PDFファイル ,325KB)
平成23年度の目標及びその達成に向けた活動計画( PDFファイル ,227KB)
農地の賃借料情報について
農地法の改正(平成21年12月15日施行)により、「標準小作料制度」が廃止されました。これに伴い、賃借料を決める目安として実際に貸し借りされた際の賃借料の情報を公表しています。
*注意事項
- 賃借料はあくまでも、貸し手・借り手双方が自由に契約できることになっていますので、公表した「賃借料情報」は目安として利用して下さい。
- 賃借料等の変更の合意があった場合は、合意の日の翌日から起算して30日以内に農業委員会にお知らせ下さい。
花巻市賃借料情報は、こちらをご覧ください。
農地基本台帳の確認をお願いします
農業委員会では、各農家世帯ごとの農地基本台帳(農家台帳)を整備しています。この台帳に記載されている農地は、所有権に基づく耕作農地と、農地法による貸借及び農業経営基盤強化促進法により利用権設定された農地について記載しています。記載されている農地のうち、貸し借りがされている農地については、農業委員会の許可等を受けて耕作されているものに限られていますので、農作業受委託をしている農地については記載されていません。
農業委員会が発行する耕作証明書は、この台帳に記載された農地の面積を証明するものであり、面積は登記簿上の面積となります。
水田経営所得安定対策が始まり、その加入要件として一定の経営面積が必要となっていますので、改めて自分の耕作する農地についてのご確認をお願いします。農地基本台帳は、農業委員会事務局・分室で閲覧等をすることができます(同一世帯員以外が閲覧等する場合には、本人の承諾が必要となります。)ので、お気軽にご相談ください。
平成23年度農作業労賃標準額を決定しました
農業委員会では、平成23年度適用分の農作業労賃標準額を決定しました。決定にあたっては、作業を委託する方及び受託する方の双方と、関係機関の職員からなる検討委員会を開催し、意見をお聴きしたうえで決定したものです。農作業労賃標準額表については、下記のファイルをご覧ください。
23年度農作業労賃標準額表.pdf( PDFファイル ,234KB)
農地の相続等の届出のお願い
平成21年12月15日に施行された「改正農地法」で、相続等により農地の権利を取得した場合、農業委員会に届出が義務付けられました。
- 届出が必要な人
農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人
・相続、遺産分割
・時効取得
・法人の合併、分割等 - 届出先
農業委員会 - 届出時期
農地の相続等を知った時点からおおむね10カ月以内 - 届出様式
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(Wordファイル ,34KB)
なお、相続登記については、法務局までご相談ください。
下限面積の協議結果の公表について(花巻市)
下限面積の別段の面積設定にかかる農地・農政両部会での協議結果について
このことについて、平成23年6月、7月の定例農地・農政両部会において協議いたしましたので、その結果を次のとおり公表します。
1 下限面積(50アール未満)の設定協議結果
別段の下限面積は設定しない。
2 下限面積を設定しない理由
(1)農地法施行規則第20条第1項第3号の基準における下限面積設定の可否
本施行規則では、50アール未満の農家数割合が概ね40%を超える場合は50アール未満の下限面積設定が可能であるが、本市の場合、総農家数6,772戸のうち50アール未満の農家数が2,071戸で30.6%の割合となっている。(2010年農林業センサス数値)
よって、規定の40%を超えないことから、50アール未満の下限面積は設定できない。
経営耕地面積規模別経営体数(2010年農林業センサスより)
| 地域 |
A(戸) 農家総数 |
B(戸) 50a未満 農家数 |
C(%) B/A |
| 花 巻 |
2986 |
885 |
29.6 |
| 大 迫 |
836 |
315 |
37.7 |
| 石鳥谷 |
1417 |
401 |
28.3 |
| 東 和 |
1533 |
470 |
30.7 |
| 計(市) |
6772 |
2071 |
30.6 |
(2)農地法施行規則第20条第2項における判断
(1)の規定に関わらず、①設定区域内に遊休農地が相当数存在する。②別段の下限面積を設定することで、小規模農家が増加するがその周辺地域の農地及び農業経営上の効率的な利用に支障を生じるおそれがないと判断されれば、新規就農を促進するうえでも本条第2項の適用により農業委員会の判断で下限面積の設定は可能であるが、今回の協議では、
ア 遊休農地化は進みつつあるものの相当数の存在までは達していないと判断されること。また、小規模農家の増加、特にも家庭菜園的農家の増加により担い手等大規模農家への農地集積や集落が一体となった農地の保全・営農活動等への理解が得にくいことによる、支障が懸念されること。
イ さらに、50アール未満の下限面積を下げることにより、農業に取り組みやすくはなるが、反面、撤退も容易となり小規模農家の不耕作地を増やす要因ともなりかねないこと。
ウ 50アールを基準としたのは、営農類型(作物等の種類)にもよるが、ある程度農業で生計を営む最小の面積と解釈される。本市の場合、水稲を中心とした複合経営が主力であることや耕作条件が比較的よいという実情を踏まえると、50アール未満の面積設定まで及ばないと考えられる。
以上の理由により、平成23年度は50アール未満の下限面積は設定しないことといたしました。
なお、本件は農業情勢及び地域の実情を踏まえ、毎年協議することとしております。
※ 農業委員会では、新規就農希望者等、積極的に農業に取り組みたい方に、50アール要件如何に関わらず、営農相談に応じておりますのでお気軽にご相談下さい。
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