企業立地促進

企業立地促進奨励事業等

花巻市企業立地促進奨励事業補助金

 花巻市では、企業立地を促進し、地域経済の活性化及び雇用の拡大を図るため、市内の特定地域に工場等を新設する場合に要する経費に対して補助金を交付します。  

対象者 製造業等を営むために必要な工場等を設置する事業者で以下の要件を備える者
■ 固定資産投資額が1億円以上であること
■ 新規雇用者数が10人以上であり、最終雇用計画が30人以上であること
■ 新設する工場等の公害防止に関して、必要な措置が講じられているものであること
対象地域 以下に掲げる場所に設置するものであること
■場立地法に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載されている地区 
■ 農村地域工業導入促進法に規定する工業等導入地区 
■ 都市計画法に規定する準工業地域、工業地域、工業専用地域 
■ 県、市又はこれらが出資した団体が造成した工場等用地の区域 
■ 中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合が造成した工場等用地の区域
対象経費 土地,家屋,償却資産の取得に要する経費
補助金 補助対象経費の10分の1で、限度額は3億円

(注)特定の企業の立地,操業を支援するため、工場等の新設に係る固定資産を取得し、当該工場等に貸し付ける事業を行う場合も対象となります。

 

花巻市企業立地促進利子補給補助金

 花巻市では、企業立地を促進するため、岩手県企業立地促進資金を借り受けた企業に対し、その資金にかかる利子補給額を補給します。 

対象者 岩手県企業立地促進資金の借入を受けた企業
補給金額 融資額3億円を限度に、以下に定める範囲内の割合で計算した額
■工業団地、流通団地及び都市計画用途が工業専用地域の区域 → 貸付利率の範囲内
■都市計画用途が準工業地域、工業地域の区域 → 貸付利率の3分の2の範囲内
■市長が特に必要と認める場所 → 貸付利率の3分の1の範囲内
補給期間 融資を受けた日から起算して3年間

 (注)利子補給を受けようとする際に、申請書の提出が必要となります。利子補給が適当と認められると承認通知書が発行されますので、通知書に請求書を添付して提出いただくことになります。

 

岩手県企業立地促進資金(参考)

対象業種 製造業・ソフトウェア・道路貨物運送業・倉庫業・梱包業・卸売業
適用要件 投下資本総額が1億円以上
融資額  投下資本の80%以内で3億円を限度(特例工業団地は5億円を限度) 
利率 償還期間10年以下=年利1.8%以内  10年超=2.0%
保証料 場合によっては、岩手県信用保証協会の保証が必要になります。(保証料率:9段階、0.45%~1.50%)
 償還期間  15年以内(うち据置期間3年以内)
取扱機関  商工中金盛岡支店/岩手銀行/北日本銀行/東北銀行/県内信用金庫/七十七銀行盛岡支店

 

花巻市工場立地奨励条例

 花巻市では、工場等の新設・増設を行う事業者に対して、市税(固定資産税)の課税免除を行います。 

対象業種 製造業、電気業のうち発電所及びガス業のうちガス製造工場、情報通信業のうち情報サービス業、サービス業のうち学術開発研究機関、自動車整備業及び機械等修理業
対象区域 指定地域
■工場立地法に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載されている地区
■農村地域工業等導入促進法の規定する工業等導入地区
■都市計画法に規定する準工業地域、工業地域又は工業専用地域
■県、市又はこれらが出資した団体が造成した工場等用地の区域
■中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合が造成した工場等用地の区域
■その他市長が特に認める場所
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特定区域
■花巻第一工業団地  ■花巻第一工業団地テクノパーク
■花巻第二工業団地  ■花巻第三工業団地
■花巻機械金属工業団地
課税免除 指定地域
■固定資産税を3年間課税免除(増設の場合は2年間)
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特定区域
■固定資産税を3年間課税免除、免除後2年間税率2分の1
適用要件 指定地域
■投下固定資本が2,500万円超
■新規常用雇用者5人以上(増設の場合は2人以上)
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特定区域
■減価償却資産の取得価格の合計額が5,000万円以上
■新規常用雇用者5人以上

(注)特定区域とは、特定区域における産業の活性化に関する条例(平成18年岩手県条例第18号)の規定により定められた区域をいいます。 

 

【担当窓口】
 花巻市役所 企業立地総合支援室 (担当者:菊池郁哉)
   TEL:0198-24-2111 内線387
 又は、各総合支所 商工観光係