流通団地企業立地促進
流通団地企業立地促進
花巻市流通業務施設立地奨励補助金
花巻市では、物流機能向上と地域経済の振興に資するため、花巻流通業務団地内に流通業務施設を新設する事業者や中小企業団体に対して補助金を交付します。
| 対象者 | 花巻流通業務団地に流通業務施設を新設する事業者、中小企業団体で以下の要件を備えるもの ■ 投下固定資本が2,500万円を超えること ■ 流通業務等の用に供したことによる雇用者が5人以上であること ■ 花巻市工場立地奨励条例による固定資産税の課税免除の適用を受けない者であること |
| 対象経費 | 土地,家屋,償却資産に対して課せられる固定資産税額 |
| 補助金 | 事業を開始した年度を初年度とし、初年度及び第2年度の2ヵ年度にそれぞれ交付 <初年度>固定資産税相当額に3を乗じた額の2分の1 <翌年度>固定資産税相当額に3を乗じて得た額から、初年度交付額を控除した額 |
| 限度額 | 初年度交付額は5,000万円を、初年度と第2年度を合算した全体交付額は1億円を限度とする。 |
(注)補助金申請書の提出に当たっては、初年度と第2年度分の2種類を作成していただきます。提出期限については、それぞれが属する年度内となります。
花巻市企業立地促進利子補給補助金
花巻市では、企業立地を促進するため、岩手県企業立地促進資金を借り受けた企業に対し、その資金にかかる利子相当額を補給します。
| 対象者 | 岩手県企業立地促進資金の借入を受けた企業 |
| 補助金額 | 融資額3億円を限度に、以下に定める範囲内の割合で計算した額 ・工業団地、流通団地及び都市計画用途が工業専用地域の区域 → 貸付利率の範囲内 ・都市計画用途が準工業地域・工業地域の区域 → 貸付利率の3分の2の範囲内 ・市長が特に必要と認める場所 → 貸付利率の3分の1の範囲内 |
| 補給期間 | 融資を受けた日から起算して3年間 |
(注)利子補給を受けようとする際に、申請書の提出が必要となります。利子補給が適当と認められると承認通知書が発行されますので、通知書に請求書を添付して提出していただくことになります。
岩手県企業立地促進資金(参考)
| 対象業種 | 製造業・ソフトウェア・道路貨物運送業・倉庫業・梱包業・卸売業 |
| 適用要件 | 投下資本総額が1億円以上 |
| 融資額 | 投下資本の80%以内で3億円を限度(特例工業団地は5億円を限度) |
| 利率 | 償還期間10年以下=年利1.8%以内 10年超=2.0% |
| 保証料 | 場合によっては、岩手県信用保証協会の保証が必要になります。(保証料率:9段階、0.45%~1.50%) |
| 償還期間 | 15年以内(うち据置期間3年以内) |
| 取扱機関 | 商工中金盛岡支店/岩手銀行/北日本銀行/東北銀行/県内信用金庫/七十七銀行盛岡支店 |
【担当窓口】
花巻市役所 企業立地総合支援室
TEL:0198-24-2111 内線387