セーフティネット
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セーフティネット保証(5号)制度をご存知ですか?
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第4項)とは経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
指定業種を営んでいる中小企業者で、次のイ~ニのいずれかの要件を満たし場合は、市長から認定を受けることにより、既存の保証付き融資のほかに、経営安定を図るための保証付き融資を受けることが可能となります。
要件は以下のとおりです。
| 全項共通 | ※指定業種とは? 業況が悪化している業種をいいます。指定業種は一定期間ごとに変更しますので、下記担当または最寄の金融機関(岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、花巻信用金庫)にお問い合わせください。 |
| イ | 最近3ヶ月間の平均売上高または平均販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「平均売上高等」という。)が前年同期の月平均売上高等に比して5%以上減少していること。 |
| ロ | 次の条件を全て満たすこと。 (1)申込時点における原油等の仕入れ単価の上昇率が20%以上であること。 (2)原油等が売上原価に占める割合(依存率)が20%以上であること。 (3)最近3ヶ月間の平均売上額に対する原油等の平均仕入額の割合が前年同期のそれを上回っていること。 |
| ハ | 平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 |
| ニ | 円高の影響によって、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること。 |
<申請書の各様式は次のとおり>
5号のイ:SN-5(イ)( Wordファイル ,33KB)
5号のロ:SN-5(ロ)( Wordファイル ,39KB)
5号のハ:SN-5(ハ)( Wordファイル ,34KB)
5号のニ:SN-5(ニ)( Wordファイル ,36KB)、理由書( Wordファイル ,29KB)(円高の影響による経営の安定の支障について具体的に記載すること)
申込方法
市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)住所を有する中小企業者の方は、市の商工担当課の窓口に以下の書類を提出し、市長の認定を受けた後、希望の金融機関に認定書を持参のうえ金融機関窓口を介して、信用保証協会に申し込んでください。
【申請に必要な書類】
・認定申請書原本2通と数値の算出根拠(試算表または決算書などの写し、1通)
・業種確認資料(定款または登記簿または営業許可証の写し、1通)
・金融機関に代行させる場合は委任状1通:委任状( Wordファイル ,23KB)
(注)申込の際には、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
お問い合わせ先
不明な点は、下記担当または金融機関窓口へお問い合わせください。
商工観光部 商工労政課 商業係
電話番号 0198-24-2111 内線389
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