花巻市公共建築物等促進基本方針
この方針は、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、岩手県が定めた「岩手県公共施設・公共工事木材利用推進行動計画」(平成23年2月15日)に即して、公共建築物等における木材の利用の促進の意義、公共建築物等における市産材の利用の目標、市産木材の利用を推進すべき公共建築物等、市産材の利用促進に向けた取り組み、その他市産木材の利用を推進する上で必要な事項を定めるものです。
公共建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向
公共建築物における木材の利用の促進が、林業の再生や森林の適正な整備、地球温暖化の防止等に貢献。
過去の非木造化の考え方を、公共建築物については可能な限り木造化、内装等の木質化を図るとの考え方に転換。
方針策定による効果
事業者、市民の利用促進に自ら努力、施策への協力により、具体的・効果的に木材利用の拡大を促進することを目的にします。
直接的効果として、公共建築物における木材利用拡大
波及効果として、一般建築物における木材利用の促進
効果を生かして
林業・木材産業の発展、(地域経済の発展)、 森林の適正な整備・保全の推進、木材自給率の向上につなげます。
本文は下記のファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
農村林務課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-24-2111(内線6277)ファクス:0198-23-1403
農村林務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。