岩手県特定(産業別)最低賃金(改正のお知らせ)
岩手県最低賃金が、令和2年12月31日から改正されます
適用対象労働者
全ての事業主は、雇用する労働者(パート労働者・アルバイト等を含む。)に、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限られ、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与は含まれません。
岩手県最低賃金と特定(産業別)最低賃金
最低賃金には、岩手県内全ての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と県内の特定の産業に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。
最低賃金件名 | 時間額 |
---|---|
鉄鋼業、金属線製品、 その他の金属製品製造業 |
852円 |
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
820円 |
光学機械器具・レンズ、 時計・同部分品製造業 |
829円 |
自動車小売業 | 863円 |
百貨店、総合スーパー最低賃金(据置) |
800円 |
各種商品小売業最低賃金は、平成28年12月11日に767円に改正されて以来、据え置きとなっております。 現在の岩手県最低賃金を下回っていますので、岩手県最低賃金793円が適用されます。
岩手県最低賃金は、令和2年10月3日から時間額793円に改正されています。
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援
厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための各種助成金の支給などの支援を実施しています。
お問い合わせ
岩手労働局労働基準部賃金室
電話番号:019-604-3008
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〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
商業係 電話:0198-41-3534 ファクス:0198-24-0259(代表)
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