岩手県の最低賃金が改正されました
岩手県の最低賃金は令和3年10月2日から時間額821円に改正されました
「使用者も、労働者も、必ずチェック、最低賃金。」
適用の対象となる労働者
全ての事業主は、雇用する労働者(パート、アルバイト等を含む。)に、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
岩手県最低賃金
最低賃金は、岩手県内全ての事業場に適用されます。
岩手県最低賃金のほか、産業別最低賃金にも、ご留意ください。
詳細は、岩手労働局ホームページをご覧ください。
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援
厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のため、業務改善助成金の特例的な要件緩和、雇用調整助成金に休業規模要件の特例を設けるなどの支援を実施しています。
詳細は、厚生労働省ホームページ最低賃金に関する特設サイトをご覧ください。
お問い合わせ先
岩手県労働局最低賃金担当
電話番号:019-604-3008
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このページに関するお問い合わせ
商工労政課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
商業係 電話:0198-41-3534 ファクス:0198-24-0259(代表)
工業労政係 電話:0198-41-3536 ファクス:0198-24-0259(代表)
企業立地推進室 電話:0198-41-3537 ファクス:0198-24-0259(代表)
公設卸売市場 電話:0198-41-3539 ファクス:0198-24-0259(代表)
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