新型コロナウィルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドラインについて

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ページ番号1012246  更新日 令和2年5月28日

農林水産省「農業における新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」

農林水産省より「新型コロナウイルス感染症が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」が作成されましたのでお知らせします。詳細は、ガイドライン及び農林水産省ホームページをご確認ください。

  • 農業者や雇用従業員、集出荷施設等で作業に従事している者(以下「農業関係者」という。)に新型コロナウイルス感染症の患者が発生した時に、保健所と連携して、感染拡大防止を前提として、農業関係者の業務継続を図る際の基本的なポイントをまとめたものです。
  • 新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は、飛沫感染と接触感染であると考えられています。令和2年2月21日現在、食品(生で喫食する野菜・果実や鮮魚介類を含む。)を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません。
  • 畜産事業者向けとして、別途「畜産事業者に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関するガイドライン」(令和2年5月22日付け2生畜第330号生産局長通知)が発出されていますので、御参照ください。
  • ガイドラインの改正等がありますので、最新ガイドラインについては、農林水産省ホームページをご確認ください。

ガイドラインへのリンク(5月22日版)

更新情報

5月22日付で「農業における新型コロナウィルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」の改正がありましたので、改正後のガイドラインへのリンクを掲載しました。

  • 主な改正点は、(1)マスク着用、社会的距離の表現等の改正。(2)事業者への連絡と自宅待機の徹底に関する基準の改定。(3)「人との接触を8割減らす、10のポイント」、「「新しい生活様式」の実践例」を踏まえた感染防止策の取組の推進について追記。

5月11日付で「農業における新型コロナウィルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」の改正がありましたので、改正後のガイドラインを掲載しました。

  • 主な改正点は、(1)「三つの密」を避けるために必要な対策を行うことを追記。(2)連絡窓口への連絡や自宅待機を行う基準のうち、発熱の基準について、「37.5度以上の熱が4日以上」の記載を削除。(3)マスクを着用しない場合には、「2メートル」を目安として、適切な距離を保って作業を行うことを追記。

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農政課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-23-1400(課直通) ファクス:0198-23-1403
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