農業振興地域整備計画について
農業振興地域整備計画とは
農業振興地域の整備に関する法律に基づき、花巻農業振興地域整備計画を定めています。この計画は、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するための総合的な計画です。
また、計画の中では農業の振興を図るため、農業振興地域を定めており、その地域内の土地で農業以外に利用することができない区域として「農用地区域」を指定しております。
農振除外とは
農用地区域の土地を農業以外に使用するときは、農用地区域からの除外と農地転用が必要となります。農用地区域指定の有無については、農政課及び各総合支所地域振興課で確認できます。
農用地区域の除外要件は
次の5つの要件をすべて満たし、かつその他関係法令(農地法、都市計画法等)の許可が見込まれる場合に限り、農振除外をすることができます。
- 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
- 農用地の集団化、農作業の効率化など、農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地改良施設(用排水路、農道)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地改良事業の施行区域内にある土地については、事業が完了した年度の翌年度から8年以上経過していること。
農振除外の手続き
農政課にご相談のうえ、「農用地利用計画変更申出書」を提出してください。
農用地利用計画変更申出書は、農政課及び各総合支所地域振興課にございます。
農地転用の手続き
農振除外後に農地転用の手続きが必要となります。詳しくは花巻市農業委員会に確認をお願いします。農業委員会は下記のリンクをご覧ください。
その他
下記のケースについても変更手続きが必要となりますので、別途農政課へご相談ください。
- 農用地区域内に農業用施設(例:畜舎、農機具格納庫など)を整備する場合
- 農用地区域外から農用地区域内へ編入する場合
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このページに関するお問い合わせ
農政課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-23-1400(課直通) ファクス:0198-23-1403
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。