花巻農業振興地域整備計画の変更義務付け等請求の控訴状が仙台高等裁判所から送達されました
花巻農業振興地域整備計画の変更義務付け等請求訴訟の控訴状が仙台高等裁判所から送達されました
令和元年10月31日付で花巻市在住の方が原告となり、花巻市を被告として、農用地区域からの除外の義務付け及び農地転用不許可処分の取消を求めていた訴訟において、令和4年1月21日に盛岡地方裁判所から原告の訴えを却下ないし棄却する旨の判決がありましたが、同判決に対し原告が仙台高等裁判所に控訴を提起し、令和4年4月20日に控訴状が送達されましたので、ご報告いたします。
内容
本訴訟は、原告が農業振興地域の整備に関する法律第8条に基づき市が定めた花巻農業振興地域整備計画における農用地区域から自己の所有地を除外するよう同計画の変更を義務付けること及び同所有地に係る農地法第4条による農地転用の許可申請に対する令和元年5月29日付け農地転用不許可処分を取り消すことを求めていたもので、裁判所は、花巻農業振興地域整備計画の変更を義務付ける訴えについては、行政事件訴訟法に定める訴訟要件を欠いていることから却下とし、農地転用不許可処分の取消しの訴えについては、農地転用不許可処分に違法性が認め られないことから棄却としました。
花巻市は、控訴状の内容を精査したうえで、弁護士と協議し、対応してまいります。
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