花巻農業振興地域整備計画の変更義務付け等の請求について、上告を棄却する決定がありました

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ページ番号1017934  更新日 令和5年2月22日

花巻農業振興地域整備計画の変更義務付け等の請求について、上告を棄却する決定がありました

令和4年10月12日に花巻市在住の方が上告人となり、花巻市を被上告人として、花巻農業振興地域整備計画の変更の義務付け及び農地の転用不許可処分の取消を求める裁判を提起していた件について、令和5年2月15日に最高裁判所において上告人の上告を棄却する旨の決定がありましたので、お知らせします。

内容

本件は、上告人が、自己の所有地について、農業振興地域の整備に関する法律第8条に基づき市が定めた花巻農業振興地域整備計画における農用地区域から除外するよう同計画の変更を義務付けること及び同所有地に係る農地法第4条による農地転用の許可申請に対する令和元年5月29日付け農地転用不許可処分を取り消すことを求めた事案であり、原審である盛岡地方裁判所は、花巻農業振興地域整備計画の変更を義務付ける訴えについては、行政事件訴訟法に定める訴訟要件を欠いていることから却下とし、農地転用不許可処分の取消しの訴えについては、農地転用不許可処分に違法性が認められないことから棄却とする判決を言い渡しました(原判決)。

上告人は、原判決に対し不服があるとして、仙台高等裁判所に控訴を提起していましたが、第二審である仙台高等裁判所は、原審である盛岡地方裁判所の判決は相当であるとして、控訴人の控訴を棄却するという判決を言い渡しました(二審判決)。

上告人は、二審判決に不服があるとして、最高裁判所に上告を提起していましたが、最高裁判所は民訴法第312条第1項又は第2項所定の上告事由に該当しないことから棄却を決定しました。

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