電気さく施設の安全確保について

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ページ番号1002363  更新日 平成31年1月18日

電気さく施設の管理を適切に行ってください

今般、静岡県で獣害対策用に設置された電気さくにより人が感電し、死傷する事故が発生しました。
感電事故等を防止するため、以下の事項を遵守し、電気柵施設の適正な管理を行ってください。

  • 電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす電気さく用電源装置)を使用すること。
  • 上記の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気さくを遮断する漏電遮断器を施設すること。
  • 電気さくを施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。

電気さく施設が設置されているのを見かけたら

電気さく施設が設置されている場所へむやみに近づいたり、触ったりしないで下さい。
特に幼児等には付近で遊ばせたり近づかせたりしないよう注意してください。

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農村林務課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-24-2111(内線6277)ファクス:0198-23-1403
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