花巻市内の家きん農場で高病原性鳥インフルエンザの防疫措置が行われました

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ページ番号1017795  更新日 令和5年2月2日

花巻市内の家きん農場で行われた防疫措置について

今回行われた防疫措置の概要は以下のとおりです。

1 経緯
令和5年2月2日(水曜)、茨城県かすみがうら市の家きん農場で高病原性鳥インフルエンザが発生し、花巻市内の家きん農場(1農場)がこの農場からヒナ鳥を導入していたことが確認されました。導入したヒナ鳥について国により疑似患畜(伝染病に患っているおそれがある家畜)と確認されたことから、岩手県においてヒナ鳥の殺処分が行われました。
なお、今回の事例は花巻市内の農場で高病原性鳥インフルエンザが発生したものではありません。

2 防疫措置の内容
令和5年2月2日(水曜)、岩手県により対象となるヒナ鳥約300羽の殺処分及び焼却処理が実施され、同日中に終了。あわせて家きん農場の消毒作業を実施。

3 今後の対応
(1)当該農場について、国の防疫指針に基づき、2月3日(金曜)から2月16日(木曜)まで家きんの移動を制限し、岩手県により飼養家きんに異常が無いことの確認や農場内の定期的な消毒を実施。
(2)2月17日(金曜)、当該農場で飼養する家きんの検査を岩手県が行い、異常が無いことが確認された場合は、移動制限を解除(すべての防疫措置の完了)。

4 他の農場の状況
市内及び県内の農場において、死亡家きんの増加などの異常は確認されていません。

高病原性鳥インフルエンザについて

高病原性鳥インフルエンザは、主に鳥類が感染する感染症で、野生の水鳥や鶏等の家きんなど多種にわたって感染します。感染した鳥は高い致死率を示し、養鶏農家等の経営に多大な影響を及ぼすため、感染が発生した場合や疑似患畜が確認された場合は、速やかに消毒、殺処分などの防疫措置が講じられます。

なお、感染の疑いが出た時点で関連農場からの飼養家きん、家きん卵等の移動は自粛されます。したがって、鳥インフルエンザウィルスに感染した鶏肉等が市場に出回ることはありません。また、国内ではこれまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウィルスが人に感染した事例は報告されていません。

市民の皆様へのお願い

現在市内に渡り鳥が飛来していますが、渡り鳥は高病原性鳥インフルエンザウィルスを保有している可能性があります。ウィルスへ接触し拡散することを防止するため、市民の皆様は以下の点にご注意ください。

1.ハクチョウなどの渡り鳥を含む野鳥への餌やりは行わないようにしてください。
2.万一、死亡したり衰弱している野鳥を発見した場合は近づいたり触れたりせず、下記の連絡先のいずれかに通報してください。

岩手県県南家畜保健衛生所(電話:0197-23-3531)
岩手県県南広域振興局花巻保険福祉環境センター(電話:0198-22-4921)
花巻市農林部農政課畜産振興係(電話:0198-23-1400)
花巻市役所(電話:0198-24-2111)

家きん飼養者の皆様へのお願い

現在、国内や市内に渡り鳥が飛来していますが、高病原性鳥インフルエンザウィルスは渡り鳥によってもたらされると考えられています。渡り鳥に接触したネズミなどの野生動物がウィルスの媒介主となったり、人・車両の移動によりウィルスの農場内への侵入が懸念されますので、家きん飼養者の皆様は以下の点に充分にご留意の上、ウィルスの農場内への侵入防止に努めてください。

1.飼養する家きんの毎日健康状態を入念に観察してください。万一、家きんに異常がみられる場合は、上記連絡先まで通報してください。

2.野鳥・野生動物の侵入を防ぐため、飼育施設の破損部位を修繕し、防鳥ネットで覆ってください。餌箱は常に飼育施設内に置き、散乱した餌の清掃をこまめに行ってください。

3.飼育施設の周囲は消石灰(1平方メートルあたり1キログラムを目安)を散布するなど、消毒に努めてください。

4.飲み水には水道水を使用し、野鳥が飛来する池や川の水の使用を控えてください。

5.家きんに触れる際は、手指をよく洗浄してください。また、飼育施設に入る際は、外出時に着用した衣服や靴を着替えてください。

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-23-1400(課直通) ファクス:0198-23-1403
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