農地の権利取得に必要な経営面積

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ページ番号1004829  更新日 令和4年7月6日

農地法では、許可後に経営する農地面積が一定(都府県は50アール)以上にならないと農地の権利を取得できません。ただし、平成21年12月15日施行の改正農地法により、下限面積が実情に合わない場合には農林水産省令で定める基準に従い、農業委員会が別段の面積を定めることができるようになりました。また、「農業委員会の適正な事務実施について」(20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)が平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年下限面積(別段の面積)の設定又は修正の必要性について協議し、その結果を公表することになりました。

これまでの経緯

平成29年7月28日に開催した農政部会で別段の面積を10アールに設定することを決定しました。

平成31年2月27日開催の総会で花巻市空き家バンクに登録されている空き家に付随した農地の場合は1アールにする特例を設けることを決定しました。

協議結果

令和4年6月29日に開催した総会で本件を協議した結果、別段の面積を変更しないことを決定しました。

  • 適用地域:花巻市全域
  • 別段の面積:10アール (ただし、花巻市空き家バンクに登録されている空き家に付随した農地の場合は1アール)
  • 適用条文:農地法施行規則第17条第2項
  • 設定理由:移住・定住による就農を促進し、農地の遊休化を回避するため

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