市営建設工事に係る現場代理人の常駐義務を緩和します。
市営建設工事に係る現場代理人については、花巻市営建設工事請負契約書別記第10条第2項において、原則として工事現場に常駐することと定めていますが、東日本大震災に起因する災害復旧工事の発注件数の増加に伴い、受注者において人材が不足している状況であるため、一定要件を満たす工事において、現場代理人の2件の工事の兼務を認めることとします。
(平成28年6月1日に一部改正がありました。)
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