市内事業者への支援等のお知らせ(令和4年11月25日更新)
新型コロナウイルス感染症による影響を受ける、またはそのおそれがある市内中小・小規模事業者向けの情報をお知らせします。
経済産業省の新型コロナウイルス感染症関連情報
項目
- 運輸事業者運行支援緊急対策支援金
- 地代・家賃補助(令和4年11月25日更新)
- 花巻市飲食店等緊急経営支援金(令和4年11月25日更新)
- いわて飲食店安心認証店舗奨励金
- 事業再構築補助金(令和3年12月28日更新)
- 小規模事業者持続化補助金(令和3年11月24日更新)
- 資金繰り支援
- 花巻市の支援制度(令和4年1月5日更新)
- 岩手県の支援制度(令和4年1月1日更新)
- 日本政策金融公庫の支援制度(実質無利子化融資、資本性劣後ローン等)(令和3年1月27日更新)
- 危機関連保証(令和4年1月5日更新)
- セーフティネット保証4号・5号(令和4年1月5日更新)
- 経営環境の整備
- 花巻市雇用安定助成金(令和4年1月11日更新)
- 雇用調整助成金(令和3年12月28日更新)
- 花巻市離職者等正規雇用促進奨励金(令和4年4月1日更新)
- 小学校休業等対応助成金(令和4年1月21日更新)
- 小学校休業等対応支援金(令和4年1月21日更新)
各種支援策
運輸事業者運行支援緊急対策支援金
地代・家賃補助
花巻市飲食店等緊急経営支援金
いわて飲食店安心認証店舗奨励金
【令和3年12月28日更新】事業再構築補助金
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する国の補助金になります。
要件(令和3年11月1日更新)
以下のすべての要件を満たす中小企業(通常枠、大規模賃金引上枠、卒業枠、最低賃金枠)及び中堅企業(通常枠、グローバルV字回復枠、大規模賃金引上枠、最低賃金枠)
1.(a)2020年4月以降の連続する6ヵ月間のうち、任意の3ヵ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月から3月)の同3ヵ月の合計売上高と比較して10パーセント以上減少しており、(b)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5パーセント以上減少していること。
※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能。
(a’)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計の付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15パーセント以上減少していること。
(b')2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計の付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5パーセント以上減少していること。
2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組むこと。
3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0パーセント(一部5.0パーセント)以上増加、従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0パーセント(一部5.0パーセント)以上増加の達成。
補助率及び補助上限額
通常枠
補助率:3分の2(中小企業等注1))、2分の1(中堅企業注2))
補助上限額:下記の表のとおり
従業員数 |
補助上限 |
---|---|
20人以下 |
100万円から4,000万円 |
21人から50人 | 100万円から6,000万円 |
51人以上 | 100万円から8,000万円 |
大規模賃金引上枠注3)(150社限定、従業員数101名以上の企業)
補助率:3分の2(中小企業等注1))、2分の1(中堅企業注2))
補助上限額:8,000万円超から1億円
注1)中小企業等の場合、補助金額6,000万円超部分については補助率2分の1
注2)中堅企業の場合、補助金額4,000万円超部分については補助率3分の1
卒業枠注3)
補助率:3分の2(中小企業等のみ)
補助上限額:6,000万円超から1億円
グローバルV字回復枠注3)
補助率:2分の1(中堅企業のみ)
補助上限額:8,000万円超から1億円
緊急事態宣言特別枠注3)
上記の要件(1)(2)に加え、 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、 令和3年1月から8月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30パーセント以上減少していること。上記の売上高の要件を満たさない場合には、令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、 令和3年1月から8月のいずれかの月の付加価値額が対前年または前々年の同月比で45パーセント以上減少していること。
補助率:4分の3(中小企業)、3分の2(中堅企業)
補助上限額:下記の表のとおり
従業員数 |
補助額 |
---|---|
5人以下 | 100万円から500万円 |
6人から20人 | 100万円から1,000万円 |
21人以上 |
100万円から1,500万円 |
最低賃金枠注3)
補助率:4分の3(中小企業)、3分の2(中堅企業)
補助上限額:下記の表のとおり
従業員数 |
補助額 |
---|---|
5人以下 | 100万円から500万円 |
6人から20人 | 100万円から1,000万円 |
21人以上 |
100万円から1,500万円 |
注3)大規模賃金引上枠、卒業枠、グローバルV字回復枠、緊急事態宣言特別枠、最低賃金枠で不採択の場合は、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては、事業者での手続きは不要です。
五次公募申請スケジュール(令和3年12月28日更新)
公募期間:令和4年1月中に第五次公募が予定されています。
注1)本補助金で複数回の交付を受けることはできませんので、四次公募に申請された方は、採択結果公表前に重複して申請することはできません。四次公募で不採択であった場合には、採択公表日以降に申請することが可能です。
注2)四次公募の申請情報及び一時保存状態の情報は、五次公募には引き継がれません。五次公募に申請される場合、改めて申請情報の入力が必要になります。
申請方法
インターネットによる電子申請のため、下記ホームページをご参照ください。
三次公募からの主な変更点(令和3年8月4日追記)
(1)最低賃金枠の創設
最低賃金枠を創設し、業況が厳しく注1)、最低賃金近傍で雇用している従業員が一定割合以上注2)の事業者について、補助率を4分の3に引上げ(通常枠は3分の2)、他の枠に比べて採択率が優遇されます。
注1)通常枠の要件に加え、2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は対前々年比で30パーセント以上減少
注2)2020年10月から2021年6月の間で、3か月以上最低賃金プラス30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10パーセント以上
(2)通常枠の補助上限額の見直し
最低賃金の引上げの負担が大きい従業員の多い事業者に配慮するため、従業員数が51人以上の場合は、補助上限額を最大8,000万円まで引上げられました。(従前は最大6,000万円)。さらに、従業員数が101人以上の場合には、補助上限額を最大1億円以上とする(「大規模賃金引上枠」の創設)。
(3)その他の運用の見直し
- 売上高10パーセント減少要件の対象期間を2020年10月以降から2020年4月以降に拡大する。ただし、2020年9月以前を対象月押した場合、2020年10月以降の売上高が5パーセント以上減少していることが条件となります。
- 売上高は増加しているものの利益が圧迫され、業況が厳しい事業者を対象とするため、売上高に代えて付加価値額を用いることも可能となりました。
- 本補助金を活用し、新たに取り組む事業の「新規性」の判定において、「過去に製造等した実績がない」という要件が「コロナ前に製造等した実績がない」に改められました。
【令和3年11月24日更新】小規模事業者持続化補助金
小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取組を支援する「一般型」、ポストコロナ社会に対応したビジネスモデルへの転換に資する取組や感染防止対策費(消毒液購入費、換気設備導入費等)の一部を支援する「低感染リスク型ビジネス枠」の国の補助金です。
対象者(一般型、低感染症リスク型ビジネス枠共通)
小規模事業者であること
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) | 常時雇用する従業員数:5人以下 |
---|---|
サービス業のうち宿泊・娯楽業 | 常時雇用する従業員数:20人以下 |
製造業その他 | 常時雇用する従業員数:20人以下 |
一般型
補助額 | 上限50万円(注)共同申請可能 |
---|---|
補助率 | 3分の2 |
補助対象 | 店舗改装、チラシ作成、広告掲載など |
活用例
宿泊・飲食事業を行う旅館にて、補助金を活用し、外国語版WEBサイトや営業ツールを作成。また、ピストグラムの活用やムスリム対応情報を発信した結果、問合せ件数が倍増、海外客の団体旅行予約も2割増加。
低感染症リスク型ビジネス枠
補助額 | 上限100万円 |
---|---|
補助率 | 4分の3 |
補助対象 |
対人接触機会の減少を目的としたテイクアウト・デリバリーサービス導入、ECサイト構築など |
(注)感染防止対策費は補助金総額の4分の1を上限に支援
活用例
ポストコロナ社会を見据えた対人接触機会の減少に資するビジネスモデルへの転換のため、飲食店が大部屋を個室にするための間仕切り設置を行うとともに、オンライン予約制とするためのシステムを導入。
今後のスケジュール
一般型(令和3年10月1日更新)
応募締切(7次締切):令和4年2月4日(金曜)
低リスク型ビジネス枠(令和3年11月24日更新)
応募締切(5次締切):令和4年1月12日(水曜)午後5時
5次締切後も申請受付を継続し、令和4年3月に締切を設ける予定
申請方法
申請方法等の詳細は、下記ホームページをご確認ください。
資金繰り支援
新型コロナウイルス感染症関連融資制度
花巻市の支援制度
岩手県の制度融資への利子・保証料の補給制度、市独自の制度を設けております。詳細は下記ページをご確認ください。(令和4年1月5日更新)
岩手県の支援制度
詳細は岩手県ホームページをご確認ください。
日本政策金融公庫の支援制度
新型コロナウイルス感染症特別貸付(実質無利子化融資)
融資限度額が引き上げられました。(1月27日更新)
新型コロナ対策資本性劣後ローン
新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている経済環境下にあって、関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る中小企業者に対し、財務体質強化を図るための資本性資金を供給する制度です。
本制度による債務については、金融検査上、自己資本とみなすことができます。
危機関連保証
制度概要
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じている危機時に、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で保証の対象とする資金繰り制度です。事前に市長の認定が必要となります。申請書の様式等、詳細は下記ページをご確認ください。
(注)指定期間終了しました
セーフティネット保証4号・5号
制度概要
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証の対象とする資金繰り制度です。事前に市長の認定が必要となります。申請書の様式等、詳細は下記ページをご確認ください。
経営環境の整備
【令和4年1月11日更新】花巻市雇用安定助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた、市内事業者の雇用の維持と事業の継続を目的とし、国の雇用調整助成金(以下「国の助成金」)の助成率が10分の10とならない事業者を対象として、令和3年2月28日まで市が独自に国の助成金の上乗せ補助を行っておりましたが、対象となる期間を令和3年4月30日まで延長します。
対象者
市内事業者(国の助成金の対象事業者)
(注)但し、国の助成金の助成率が10分の10となる事業者を除く
助成率
10分の1(大企業、中小企業ともに同じです)
助成金額
国の助成金に対して、助成金対象額の10分の1の金額
(注)国の助成金の算定基礎となった対象労働者1人1日当たりの基準賃金額に助成率10分の1を乗じた額に、助成対象となる月間休業延日数を乗じて得た額
(注)但し、対象労働者1人1日あたり925円を上限とします。
対象期間
令和2年4月1日(水曜)から令和3年4月30日(金曜)までの期間を1日でも含む賃金の締切期間。ただし、令和2年4月1日以降に限ります。
(注)新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、国の助成金において特例措置を実施する緊急対応期間
(注)令和3年1月1日以降の休業についても、遡って対象になります。
申請書類
- 花巻市雇用安定助成金交付申請書(様式第1号)
- 国の助成金支給申請書の写し
- 国の助成金支給決定通知書の写し
- 国の助成金助成額算定書の写し
-
(チラシ)花巻市雇用安定助成金(令和3年1月13日更新) (PDF 665.5KB)
-
(様式第1号)花巻市雇用安定助成金交付申請書 (Word 51.6KB)
-
(様式第3号)花巻市雇用安定助成金請求書 (Word 120.8KB)
【令和3年12月28日更新】雇用調整助成金
感染症の影響を受け休業した事業主に対する国の支援になります。
本助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例処置の対象事業主の範囲を拡大しております。これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
【令和2年6月5日更新】注)オンライン受付システムの開設
厚生労働省では、雇用調整助成金の申請方法として新たにオンライン受付システムを開設いたしました。オンライン受付システムにアクセスいただき、雇用調整助成金を申請することができます。
注)令和2年8月25日よりオンライン受付システムによる受付を再開しました。
【令和3年11月1日更新】特例措置の期間延長について
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置については、特例措置が適用となる期間が令和4年3月末まで延長する予定となっております。また、現在の助成内容は令和3年12月末まで継続する予定です。
【令和3年12月28日更新】特例措置の期間延長について
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置については、特例措置が適用となる期間が令和4年3月31日まで延長となりました。
今回の延長決定に伴い、新型コロナウィルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主で、雇用調整の初日が令和2年1月24日から令和3年3月31日までの間に属する場合は、1年を超えて引き続き受給することが可能となりました。
注)1年を超えて引き続き受給できる期間は、令和4年3月31日までとなります。
雇用調整助成金は、通常、1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受給することができますが、新型コロナウィルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、1年を超えて引き続き受給することができます。
助成率【令和3年12月28日更新】
令和4年1月から、解雇等の有無の期間が業況特例・地域特例以外でも、下記のとおり変更となります。
- 中小企業
- 【通常時】3分の2
- 【特例措置】5分の4(令和3年1月8日以降に解雇等を行わない場合は10分の9)
注)判定基礎期間の初日が令和3年12月31日以前の休業等の場合、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している地域及び売上等の生産指標が前年、前々年同期と比べて、最近の3か月の月平均で30パーセント以上減少した場合、助成率は10分の9(令和3年1月8日以降に解雇等を行わない場合は10分の10)となります。
なお、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等の場合は、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している地域及び売上等の生産指標が前年、前々年同期または3年前同期と比べて、最近の3か月の月平均で30パーセント以上減少した場合、助成率は10分の9(令和3年1月8日以降に解雇等を行わない場合は10分の10)となります。
- 大企業
- 【通常時】2分の1
- 【特例措置】3分の2(令和3年1月8日以降に解雇等を行わない場合は4分の3)
注)判定基礎期間の初日が令和3年12月31日以前の休業等の場合、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している地域及び売上等の生産指標が前年、前々年同期と比べて、最近の3か月の月平均で30パーセント以上減少した場合、助成率は5分の4(令和3年1月8日以降に解雇等を行わない場合は10分の10)となります。
なお、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等の場合は、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している地域及び売上等の生産指標が前年、前々年同期または3年前同期と比べて、最近の3か月の月平均で30パーセント以上減少した場合、助成率は10分の9(令和3年1月8日以降に解雇等を行わない場合は10分の10)となります。
上限【令和3年12月28日更新】
判定基礎期間の初日 |
令和3年 5月から12月 |
令和4年 1月から2月 |
令和4年3月 |
|
---|---|---|---|---|
中小企業 |
原則的な措置 |
13,500円 |
11,000円 |
9,000円 |
業況特例・地域特例 |
15,000円 |
|||
大企業 |
原則的な措置 |
13,500円 |
11,000円 |
9,000円 |
業況特例・地域特例 |
15,000円 |
生産指標要件
- 売上高等10パーセント以上低下
- 売上高等5パーセント以上低下
休業の対象者
- 雇用保険被保険者
- 雇用保険被保険者でない方についても対象
雇用調整助成金に関するお問い合わせ先
岩手労働局職業対策課分室(019-606-3285)
(事業主向け)花巻市離職者等正規雇用促進奨励金
新型コロナウイルス感染症の影響により、就労の場を失った方(離職者、廃業者、内定取消者)の再就職を支援するため、令和2年12月8日以降に期間の定めのない正規雇用労働者として雇用した事業主に対し、対象労働者1人当たり雇用契約書等で定める基礎賃金2ヵ月分相当額(上限額50万円)を支給します。1事業者3名(上限最大150万円)まで対象になります。
対象労働者(花巻市民)
- 離職者:令和2年4月1日以降に事業主都合により解雇又は雇止めを受けた離職者
- 廃業者:令和2年4月1日以降に廃業した個人事業主
- 内定取消者:令和元年6月1日以降に内定取消しされた者
注)職業紹介を行う公的機関又は民間の職業紹介事業者の職業紹介により市内事業者に雇用されている必要があります
対象事業主
(1) 市内に居住し市内で事業を営む個人事業主
(2) 市内に事業所を有し市内で事業を営む法人
(3) 対象労働者を期間の定めのない注)正規雇用労働者として雇い入れた事業主
(4) 対象労働者を雇用する前6ヵ月以内に、事業所で雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇又は雇止めをしていない事業主
(5) 令和2年6月1日以降、内定取消しをしていない事業主
(6) 市税の滞納その他市に対する債務不履行がない事業主
注)正規雇用労働者とは・・・
雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による雇用保険の被保険者であって、かつ、期間の定めのない雇用契約を締結した者
対象労働者と雇入れ事業主との間における要件
双方間で次のような関係性がないこと
(1) 雇入日の前日から過去1年間に、雇用、請負、委任、出向、派遣等の関係により当該雇入れ事業主において就労したことがないこと
(2) 雇入日の前日から過去1年間に、当該雇入れ事業主の事業所において、通算して3ヵ月を越えて訓練、実習等を受講したことがないこと
(3) 雇入日の前日から過去1年間に、当該雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがないこと
(4) 当該雇入れ事業主の事業所の代表者の3親等以内の親族でないこと
奨励金の額
- 対象労働者1人当たり雇用契約書等で定める基礎賃金2ヵ月分相当額(上限額50万円)
- 1事業者当たり3名まで対象(最大150万円)※同一年度内1回限り
申請の流れ
(1) 令和5年3月31日までに対象労働者と雇用契約書等で雇用契約を締結
注)雇用契約の締結が事業開始後の令和2年12月8日以降に限ります
(2) 雇用契約等締結日から起算して30日を経過した日又は令和5年3月31日のいずれか早い日までに交付申請書(様式第1号)等を市に提出
(3) 雇入れ後、2ヵ月を経過した日から30日以内に交付請求書(様式第4号)等を市に提出
提出書類
- 離職者等正規雇用促進奨励金交付申請書(様式第1号)
- 対象労働者に係る雇用契約書等(写)
- 対象労働者に係る雇用保険被保険者資格取得確認通知書(写)
- 対象労働者に係る離職、倒産、内定取消したことが確認できる書類(写) 等
(雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、廃業届、内定取消通知書 等)
-
チラシ (PDF 1.7MB)
-
交付申請書(様式第1号) (Word 21.7KB)
-
交付請求書(様式第4号) (Word 19.1KB)
- 【事業主向け】花巻市離職者等正規雇用促進奨励金についてお知らせします
(事業主向け)小学校休業等対応助成金【令和4年1月21日更新】
令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要になった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主が助成金の対象となります。
助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
(注)対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(日額上限注1)×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
注1日額上限は休暇取得期間により、下記のとおり異なります。
休暇取得期間 |
日額上限額 |
---|---|
令和3年8月1日から令和3年12月31日 |
13,500円 |
令和4年1月1日から同年2月28日 | 11,000円 |
令和4年3月31日から同年3月31日 | 9,000円 |
対象者
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子どもの保護者
・「臨時休業等」とは、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
注)ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
注)小学校等全体の休業のみではなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。
・「小学校等」とは、以下のいずれかに当てはまるものをいいます。
(1)小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の過程に類する過程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
注)障がいのある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。
(2)放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
(3)幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障がい児の通所支援を行う施設など - 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子どもの保護者
・新型コロナウイルスに感染した子ども
・新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
・医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子ども
注)学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。
【対象となる保護者】
- 親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護するものが対象となります。
- 各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
対象となる休暇の範囲
- 日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱い
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子どもの保護者の場合
・学校:授業日<日曜日や夏休みなどは対象外>(夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象)
・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来、施設が利用可能な日
(2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子どもの保護者の場合
・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日 - 半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・対象となります。なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。 - 就業規則などにおける既定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。 - 年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
・対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。 - 労働者に対して支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。助成金の支給上限である13,500円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。
申請期限
- 令和3年11月1日から同年12月31日の休暇:令和4年2月28日(月曜)必着
- 令和4年1月1日から同年3月31日の休暇:令和4年5月31日(火曜)必着
問合せ先
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
フリーダイヤル:0120-60-3999
受付時間:午前9時から午後9時(土日・祝日含む)
(委託を受けて個人で仕事をする方向け)小学校休業等対応支援金【令和4年1月21日更新】
令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者が支援金の対象となります。
対象者(以下の(1)~(4)のいずれにも該当する方が対象)
(1)保護者であること
注)「保護者」の定義は、上記「小学校休業等対応助成金」と同様。
(2)以下の通り、子どもの世話を行うこと
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
- 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
注)「臨時休業等」、「小学校等」、「新型コロナウイルスに感染した子どもなど」の定義は、上記「小学校休業等対応助成金」と同様。
(3)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託を締結していること
注)「業務委託等」とは:ここでの業務委託契約等は、発注者から、仕事の委託を受け、業務遂行等に対して報酬を支払われることを内容とする契約のことをいいます。契約書や電子メールなど、何らかの書面等により、発注者からの指定の内容や報酬が確認できるものが申請には必要となります。
- 契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと
- 臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していること
- 契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、発注者から一定の指定を受けていること
- 業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること
(4)小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと
注)「業務委託契約等に基づき予定されていた日時」とは、あらかじめ業務委託契約等で示されていた業務を行う日時のことをいいます。業務量、契約期間などから、業務を行う日が判別できるような場合も含まれます。
注)日曜日、夏休みなどの扱い
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子どもの場合
- 学校:対象となるのは授業日※日曜日や夏休みなどは対象外(夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みとなった期間は対象)
- その他の施設(放課後児童クラブなど):本来、施設が利用可能な日が対象
新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子どもの場合
- 授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために仕事を取りやめた日
助成内容
令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間において、仕事ができなかった日について、1日当たり定額を支給
休暇取得期間 |
金額(1日当たり定額) |
---|---|
令和3年8月1日から同年12月31日 | 6,750円 |
令和4年1月1日から同年2月28日 | 5,500円 |
令和4年3月31日から同年3月31日 | 4,500円 |
申請期限
- 令和3年11月1日から同年12月31日の休暇:令和4年2月28日(月曜)必着
- 令和4年1月1日から同年3月31日の休暇:令和4年5月31日(火曜)必着
問合せ先
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
フリーダイヤル:0120-60-3999
受付時間:午前9時から午後9時まで(土日・祝日含む)
- 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
-
(委託を受けて個人で仕事をする方向け)小学校休業等対応支援金リーフレット (PDF 1.4MB)
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