【事業者向け】地代・家賃補助の申請受付は終了いたしました(3月15日更新)
申請の受付は終了いたしました
申請受付終了のお知らせ
地代・家賃補助の申請受付は3月12日(金曜)をもって終了いたしました。
補助の対象となる方
補助要件の緩和及び補助率の拡充
小売業、飲食業、宿泊業、道路旅客運送業、物品賃貸業及びサービス業等(注)のうち次のいずれかに該当する市内に事業所を有する中小企業者
(注)対象業種の詳細については、本ページ下部をご確認ください。
既存の制度内容
- 令和2年10月から令和3年2月までのいずれか1か月の売上が、前年同月と比べて50パーセント以上減少した中小企業者(申請日時点で創業から1年を経過していない者にあっては、創業から申請日の直近月までのいずれか1か月の売上を前年同月の売上とみなします)
- 令和2年10月から令和3年2月までの間のいずれか連続する3か月の売上が前年同期と比較して30パーセント以上減少している中小企業者(申請日時点で創業から1年を経過していない者にあっては、創業から申請日の直近月までのいずれかひと月の売上を3倍したものを前年同期の売上とみなします)
1と2の要件を満たす事業者には、令和2年10月から令和3年2月までの5か月間の地代・家賃(賃料)の3分の1を補助(月額10万円を上限とし、最大50万円を補助)
拡充1
1または2の要件を満たし、かつ令和2年11月から令和3年1月までのいずれか1か月の売上が前年同月と比べて30パーセント以上減少していれば、令和2年12月から令和3年2月までの賃料に対して6分の1を追加で補助(実質月額賃料の2分の1補助)
(例)月額賃料が12万円の場合
- 令和2年12月の売上が前年同月と比べて60パーセント減少
<令和2年10月と令和2年11月の賃料>
12万円×3分の1×5か月=20万円
<令和2年12月から令和3年2月までの賃料>
12万円×6分の1×3か月=6万円
よって、交付申請額は26万円となります。
(注)拡充制度の対象となった場合でも、月額10万円の上限額(最大50万円を補助)は変わりません。
拡充2
1または2の補助要件には該当しないが、令和2年11月から令和3年1月までのいずれか1か月の売上が前年同月と比べて30パーセント以上減少(実質30パーセント以上49パーセント未満の減少)していれば、令和2年12月から令和3年2月まで3か月間の賃料に対して2分の1を補助(月額10万円を上限し、最大30万円を補助)
(例)月額賃料が12万円の場合
- 令和2年12月の売上のみ前年同月と比べて35パーセント減少
12万円×2分の1×3か月=18万円
よって、交付申請額は18万円となります。
(注)賃料には、共益費及び管理費を含みます。
補助対象となる業種
中分類番号 | 業種 |
---|---|
39 | 情報サービス業 |
40 | インターネット付随サービス業 |
43 | 道路旅客運送業 |
56 | 各種商品小売業 |
57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 |
58 | 飲食料品小売業 |
59 | 機械器具小売業 |
60 | その他の小売業 |
70 | 物品賃貸業 |
73 | 広告業 |
75 | 宿泊業 |
76 | 飲食店 |
77 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 |
78 | 洗濯・理容・美容・浴場業 |
79 | その他の生活関連サービス業 |
80 | 娯楽業 |
82 | その他の教育・学習支援業 |
92 | その他の事業サービス業 |
95 | その他のサービス業 |
中分類番号 | 業種 |
---|---|
38 | 放送業 |
41 |
映像・音声・文字情報制作業の一部(注1) |
42 | 鉄道業 |
44 | 道路貨物運送業 |
67 | 保険業 |
69 | 不動産賃貸業・管理業 |
71 | 学術・開発研究機関 |
72 | 専門サービス業(他に分類されないもの) |
74 | 技術サービス業(他に分類されないもの) |
81 | 学校教育 |
83 | 医療業 |
84 | 保健衛生 |
85 | 社会保険・社会福祉・介護事業 |
88 | 廃棄物処理業 |
89 | 自動車整備業 |
90 | 機械等修理業 |
91 | 職業紹介・労働者派遣業 |
(注1)映像・音声・文字情報制作業のうち、以下に該当する業種
小分類411(映像情報制作・配給業)
小分類412(音声情報制作業)
小分類415(広告制作業)
小分類416(映像・音声・文字情報制作に付帯するサービス業)
(注2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと
(注3)補助事業者が賃貸する建物及び土地が補助事業者の役員又は役員が経営する法人若しくは補助事業者と生計を一にする者の名義となっていないこと
業種 |
中小企業者(以下のいずれかを満たすこと)
|
|
---|---|---|
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
小売業 (飲食店を含む) |
5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
道路旅客運送業 | 3億円以下 | 300人以下 |
申請の受付について
申請受付
申請期限
令和3年3月12日(金曜)まで
受付時間
午前9時から午後4時まで(完全予約制)
受付方法
持参又は郵送にて受付いたします。
郵送の場合
下記宛先まで提出書類を送付してください。
郵便番号:025-8601
住所:花巻市花城町9-30
宛先:花巻市商工観光部商工労政課商業係
書類持参の場合
新型コロナウイルス感染防止のため、本庁又は各総合支所において予約制にて受付を行います。
(注)土日祝日を除く。
受付場所 | 予約先 |
---|---|
花巻市役所本庁2階商工労政課 | 0198-41-3539 |
大迫総合支所2階地域振興課 | 0198-41-3122 |
石鳥谷総合支所1階地域振興課 | 0198-41-3442 |
東和総合支所2階地域振興課 | 0198-41-6514 |
申請に必要な提出書類
共通
- 補助金交付申請書
- 補助金前払金請求書
- 賃料が確認できる書類の写し(賃貸借契約書、利用契約書等)
- 令和2年10月から令和3年2月までのいずれかひと月(または連続する3か月)の売上が確認できる書類の写し(売上台帳等)
- 振込先口座の通帳の表紙及び口座名義人(フリガナ)を確認できる書類の写し
- 令和2年10月から令和3年2月までの賃料の支払い状況が確認できる書類の写し(領収書、口座引落が分かる通帳等)(注1)
- 家賃支援給付金の給付が確認できる書類の写し(通帳の写し等)(注2)
(注1)申請時にひと月分の支払いが確認できる書類があれば補助金の交付を行います。残りの月の書類については、後日提出いただく必要があります。
(注2)家賃支援給付金の給付を受けたものに限ります。
個人事業主の場合
- 令和元年分の確定申告書第一表又は令和2年度市県民税申告書の写し
- 前年同月比(または前年同期比)の売上が確認できる書類の写し
- 白色申告:売上台帳等
- 青色申告:青色申告決算書
法人の場合
- 直近の確定申告書別表第一又は登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
- 前年同月比の売上が確認できる書類の写し(注)(法人事業概況説明書等)
様式
-
補助金交付申請書 (Word 32.0KB)
-
補助金交付申請書(記載例) (PDF 140.0KB)
-
補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書 (Word 30.5KB)
-
補助金前金払請求書 (Word 33.5KB)
-
補助金前金払請求書(記載例) (PDF 114.1KB)
-
補助金算定資料 (Word 34.3KB)
-
補助金算定資料(記載例) (PDF 370.4KB)
担当
商工観光部商工労政課商業係(電話0198-41-3539)
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このページに関するお問い合わせ
商工労政課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
商業係 電話:0198-41-3534 ファクス:0198-24-0259(代表)
工業労政係 電話:0198-41-3536 ファクス:0198-24-0259(代表)
企業立地推進室 電話:0198-41-3537 ファクス:0198-24-0259(代表)
公設卸売市場 電話:0198-41-3539 ファクス:0198-24-0259(代表)
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