新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(賃金の8割を支給)についてお知らせします
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についてお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
本支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受け取ることができなかった方に対する支援になります。
対象者
主に以下の2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給します。
- 令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
- その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関するお問い合わせ先
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター(0120-221-276)
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このページに関するお問い合わせ
商工労政課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
商業係 電話:0198-41-3534 ファクス:0198-24-0259(代表)
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