新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についてお知らせします(1月5日更新)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
本支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受け取ることができなかった方に対する支援になります。
対象者
主に以下の条件に当てはまる方に、休業前賃金の6割(令和4年10月から11月の休業の場合は8割)が休業実績に応じて支給されます。
中小企業にお勤めの方
- 令和4年10月1日から令和5年3月31日までに事業主の指示により休業した労働者
- その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
大企業にお勤めの方
- 令和4年10月1日から令和5年3月31日までに事業主の指示により休業したシフト制労働者(注)
- その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
(注)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
申請対象期間 | 申請期限 | 支給上限日額 | |
---|---|---|---|
中小企業 | 令和4年10月から11月 | 令和5年2月28日(火曜) | 8,355円 |
令和4年12月から令和5年1月 | 令和5年3月31日(金曜) | ||
令和5年2月から3月 | 令和5年5月31日(水曜) | ||
大企業 | 令和4年10月から11月 | 令和5年2月28日(火曜) | |
令和4年12月から令和5年1月 | 令和5年3月31日(金曜) | ||
令和5年2月から3月 | 令和5年5月31日(水曜) |
注意点
- 申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。(例:1月の休業であれば2月1日から申請可能)
- 郵送申請の場合は申請期限必着、オンライン申請の場合は申請期限内に申請内容を送信する必要があります。(詳細については、下記リンクより厚生労働省のぺージをご覧ください。)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関するお問い合わせ先
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
- 電話番号
- 0120-221-276
- 受付時間
-
- 月曜から金曜|午前8時30分から午後8時まで
- 土曜、日曜、祝日|午前8時30分から午後5時15分まで
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このページに関するお問い合わせ
商工労政課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
商業係 電話:0198-41-3534 ファクス:0198-24-0259(代表)
工業労政係 電話:0198-41-3536 ファクス:0198-24-0259(代表)
企業立地推進室 電話:0198-41-3537 ファクス:0198-24-0259(代表)
公設卸売市場 電話:0198-41-3539 ファクス:0198-24-0259(代表)
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