【事業主向け】花巻市離職者等正規雇用促進奨励金についてお知らせします

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ページ番号1014990  更新日 令和5年3月9日

申請期限は令和5年3月31日です。

制度のチラシ

【事業主向け】花巻市離職者等正規雇用促進奨励金

新型コロナウイルス感染症の影響により、就労の場を失った方(離職者、廃業者、内定取消者)の再就職を支援するため、令和2年12月8日以降に期間の定めのない正規雇用労働者として雇用した事業主に対し、対象労働者1人当たり雇用契約書等で定める基礎賃金2ヵ月分相当額(上限額50万円)を支給します。1事業者3名(上限最大150万円)まで対象になります。

対象労働者(花巻市民)

離職者:令和2年4月1日以降に事業主都合により解雇又は雇止めを受けた離職者

廃業者:令和2年4月1日以降に廃業した個人事業主

内定取消者:令和元年6月1日以降に内定取消しされた者

注)職業紹介を行う公的機関又は民間の職業紹介事業者の職業紹介により市内事業者に雇用されている必要があります

対象事業主

(1) 市内に居住し市内で事業を営む個人事業主
(2) 市内に事業所を有し市内で事業を営む法人
(3) 対象労働者を期間の定めのない注)正規雇用労働者として雇い入れた事業主
(4) 対象労働者を雇用する前6ヵ月以内に、事業所で雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇又は雇止めをしていない事業主
(5) 令和2年6月1日以降、内定取消しをしていない事業主
(6) 市税の滞納その他市に対する債務不履行がない事業主

注)正規雇用労働者とは・・・
雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による雇用保険の被保険者であって、かつ、期間の定めのない雇用契約を締結した者

対象労働者と雇入れ事業主との間における要件

双方間で次のような関係性がないこと

(1) 雇入日の前日から過去1年間に、雇用、請負、委任、出向、派遣等の関係により当該雇入れ事業主において就労したことがないこと
(2) 雇入日の前日から過去1年間に、当該雇入れ事業主の事業所において、通算して3ヵ月を越えて訓練、実習等を受講したことがないこと
(3) 雇入日の前日から過去1年間に、当該雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがないこと
(4) 当該雇入れ事業主の事業所の代表者の3親等以内の親族でないこと

奨励金の額

対象労働者1人当たり雇用契約書等で定める基礎賃金2ヵ月分相当額(上限額50万円)

1事業者当たり3名まで対象(最大150万円) 注)同一年度内1回限り

申請の流れ

(1) 令和5年3月31日までに対象労働者と雇用契約書等で雇用契約を締結
注)雇用契約の締結が事業開始後の令和2年12月8日以降に限ります
(2) 雇用契約等締結日から起算して30日を経過した日又は令和5年3月31日のいずれか早い日までに交付申請書(様式第1号)等を市に提出
(3) 雇入れ後、2ヵ月を経過した日から30日以内に交付請求書(様式第4号)等を市に提出

提出書類

  • 離職者等正規雇用促進奨励金交付申請書(様式第1号)
  • 対象労働者に係る雇用契約書等(写)
  • 対象労働者に係る雇用保険被保険者資格取得確認通知書(写)
  • 対象労働者に係る離職、倒産、内定取消したことが確認できる書類(写) 等
    (雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、廃業届、内定取消通知書 等)
  • 雇い入れた事業主において、市税滞納がないことが確認できる書類
    (納税証明書)
  • 公的機関及び民間の職業紹介機関をにより雇用したことが確認できる書類
    (ハローワークからの紹介状、選考結果通知 等)

担当

商工労政課工業労政係

電話:0198-41-3536

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このページに関するお問い合わせ

商工労政課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
商業係 電話:0198-41-3534 ファクス:0198-24-0259(代表)
工業労政係 電話:0198-41-3536 ファクス:0198-24-0259(代表)
企業立地推進室 電話:0198-41-3537 ファクス:0198-24-0259(代表)
公設卸売市場 電話:0198-41-3539 ファクス:0198-24-0259(代表)
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