新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金についてお知らせします(1月5日更新)
小学校休業等対応助成金について
(事業主向け)小学校休業等対応助成金
令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要になった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主が助成金の対象となります。
助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(日額上限注1)×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
(注1)日額上限は休暇取得期間により、下記のとおりとなります。
休暇取得期間 | 日額上限 | 申請期限 |
---|---|---|
令和4年10月1日から令和4年11月30日 | 8,355円 | 令和5年1月31日(火曜)必着 |
令和4年12月1日から令和5年3月31日 | 8,355円 | 令和5年5月31日(水曜)必着 |
対象者
-
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校など(保育所等を含みます)に通う子どもの保護者
・「臨時休業等」とは、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
注)ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
注)小学校等全体の休業のみではなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。
・「小学校等」とは、以下のいずれかに当てはまるものをいいます。
(1)小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の過程に類する過程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
注)障がいのある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。
(2)放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
(3)幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障がい児の通所支援を行う施設など
注) 子どもの新型コロナワクチン接種の付き添いやその副反応時の休みも対象となります。 -
新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
・新型コロナウイルスに感染した子ども
・新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
・医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子ども
注)学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。
【対象となる保護者】
-
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
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各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
対象となる休暇の範囲
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日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱い
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子どもの保護者の場合
・学校:授業日<日曜日や夏休みなどは対象外>(夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象)
・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来、施設が利用可能な日
(2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子どもの保護者の場合
・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日 -
半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・対象となります。なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。 -
就業規則などにおける既定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。 -
年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
・対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。 -
労働者に対して支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。助成金の支給上限を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。
お問合せ先
小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
電話番号:0120-876-187
受付時間:午前9時から午後9時(土日・祝日含む)
(委託を受けて個人で仕事をする方向け)小学校休業等対応支援金
令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に、小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者が支援金の対象となります。
対象者(以下の(1)~(4)のいずれにも該当する方が対象)
(1)保護者であること
注)「保護者」の定義は、上記「小学校休業等対応助成金」と同様。
(2)以下の通り、子どもの世話を行うこと
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
- 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
注)「臨時休業等」、「小学校等」、「新型コロナウイルスに感染した子どもなど」の定義は、上記「小学校休業等対応助成金」と同様。
(3)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること
注)「業務委託契約等」とは:ここでの業務委託契約等は、発注者から、仕事の委託を受け、業務遂行等に対して報酬を支払われることを内容とする契約のことをいいます。契約書や電子メールなど、何らかの書面等により、発注者からの指定の内容や報酬が確認できるものが申請には必要となります。
- 契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと
- 臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していること
- 契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、発注者から一定の指定を受けていること
- 業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること
(4)小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと
注)「業務委託契約等に基づき予定されていた日時」とは、あらかじめ業務委託契約等で示されていた業務を行う日時のことをいいます。業務量、契約期間などから、業務を行う日が判別できるような場合も含まれます。
注)日曜日、夏休みなどの扱い
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子どもの場合
- 学校:対象となるのは授業日※日曜日や夏休みなどは対象外(夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みとなった期間は対象)
- その他の施設(放課後児童クラブなど):本来、施設が利用可能な日が対象
新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子どもの場合
- 授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために仕事を取りやめた日
助成内容
休暇取得期間 | 金額(1日当たり定額) | 申請期限 |
---|---|---|
令和4年10月1日から令和4年11月30日 | 4,177円 | 令和5年1月31日(火曜)必着 |
令和4年12月1日から令和5年3月31日 | 4,177円 | 令和5年5月31日(水曜)必着 |
お問合せ先
小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
電話番号:0120-876-187
受付時間:午前9時から午後9時まで(土日・祝日含む)
直接申請のご案内
- 労働局からの小学校休業等対応助成金の活用の呼びかけに事業者が応じない場合に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者(大企業に雇用される方はシフト性労働者等の方に限られます)が、直接申請することが可能です。
- 労働者の方が利用を希望する場合、下記の岩手労働局「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」にご連絡ください。
まずは、岩手労働局から事業主に対して、小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行います。
それでも事業主が助成金の活用に応じない場合には、労働者の方から新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給申請ができるよう、岩手労働局から事業主に対して必要な協力の働きかけを行います。
お問合せ先
岩手労働局「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」
電話:019-604-3010
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
開設期間:令和5年6月30日まで
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〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
商業係 電話:0198-41-3534 ファクス:0198-24-0259(代表)
工業労政係 電話:0198-41-3536 ファクス:0198-24-0259(代表)
企業立地推進室 電話:0198-41-3537 ファクス:0198-24-0259(代表)
公設卸売市場 電話:0198-41-3539 ファクス:0198-24-0259(代表)
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