【申請様式が改正されました】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受付けます(令和4年2月1日更新)
令和4年2月1日付けの法改正により、先端設備等導入計画の認定申請及び変更申請に係る様式が改正されました。令和4年2月1日以降に申請書をご提出される事業者様につきましては、新様式をお使いいただくようにお願いいたします。(注)新様式はページ下部からダウンロードできます)
令和3年6月16日付けの法改正により、先端設備等導入計画の根拠法が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管されました。
「先端設備等導入計画」の認定及び固定資産税の特例措置について
花巻市では、市内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づく「花巻市導入促進基本計画」を策定の上、国への協議を行い、平成30年7月6日に国からの同意を受けたことから、市内中小企業からの「先端設備等導入計画」の認定申請の受付を開始しました。
これにより、国の基本方針及び市の導入促進基本計画に沿って事業者が作成した「先端設備等導入計画」が当市の認定を受けた場合、固定資産税の特例(注)などの支援措置を受けることができます。
なお、固定資産税の特例措置の制度内容が以下のとおり拡充されております。
【対象設備の拡大】
令和2年5月1日以降の申請分から「構築物」と「事業用家屋」が追加されました。
【固定資産税の特例措置の適用期限の延長】
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策として、特例措置の期間が「令和3年3月31日」から「令和5年3月31 日」まで2年間延長されました。
「花巻市導入促進基本計画」について
「花巻市導入促進基本計画」は、平成30年7月6日に国から同意を得ております。
今般、固定資産税の特例措置の適用期間が2年間延長されたことに伴い、「花巻市導入促進基本計画」も計画期間の延長等に係る国との変更協議を経て、令和3年7月6日付けで国からの同意を受けたことから、計画期間を平成30年7月6日から令和5年7月5日までの5年間に延長しました。
「先端設備等導入計画」の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるための先端設備等の導入計画を策定、申請し、当市が策定した「花巻市導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
【認定を受けられる「中小企業者」の規模】
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 |
内容 |
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計画期間 |
計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性(注1)が年平均3%以上向上すること。 (注1)労働生産性は、次の算式によって算定します。 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
注)原価償却費・・・会計上の原価償却費 注)労働投入量・・・労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトフェア、構築物、事業用家屋 |
計画内容 |
(1)導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること (2)先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること (3)認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
認定までの流れ
- 設備等については、申請者が作成する「先端設備等導入計画」を当市が認定した後に取得する必要があります。
- 認定申請にあたっては、先端設備等導入計画の作成に加え、経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関等)からの事前確認書(下図5~6)が必要となりますので、事前に経営革新等支援機関にお問合せください。
- 固定資産税の特例を受けるためには、上記に加え、工業会からの証明書(下図1~4)の提出も必要となりますので、事前に設備メーカーにお問合せください。
税制支援の概要
1.中小企業者等が、2.適用期間内に市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、3.一定の設備を新規獲得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロに軽減されます。
税制支援を受けるための要件
要件 |
内容 |
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中小企業者等 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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適用期間内 |
「生産性向上特別措置法」の施行日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までの期間(2年間延長) |
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対象設備 |
次に掲げる対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの (1)一定期間内に販売されたモデル(中古資産は対象外) (2)生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1パーセント以上向上している設備
【対象設備】
注)事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの |
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その他要件 |
(1)生産、販売活動等の用に直接供されるものであること (2)中古資産でないこと |
申請書類について
「先端設備等導入計画」の申請にあたっては、以下の書類をご用意の上、郵送またはご持参ください。
【申請書類】
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 認定支援機関確認書
- 出資内訳が記載された書類(直近のもの)
- 納税証明書(法人市民税・固定資産税)(直近のもの)
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)
注)税制措置の対象となる設備を含む場合、上記1~5に加え、以下の書類の提出が必要となります
- 工業会証明書
- 先端設備等に係る誓約書(工業会証明書を追加提出する場合)
注)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記8.9の提出が必要となります
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
変更手続きについて
計画認定を受けた事業者は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受けることが必要となります。なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者変更等、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更については、手続きは不要です。変更申請に必要な書類は、以下のとおりです。
【申請書類】
- 変更申請書
- 先端設備等導入計画(変更後)(※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 旧先端設備等導入計画の写し(認定後に返送されたもののコピー)(※変更前の計画であることを計画内に手書き等で記載ください)
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)
注)税制措置の対象となる設備を含む場合、上記1~5に加え、以下の書類の提出が必要となります
- 工業会証明書
- 先端設備等に係る誓約書(工業会証明書を追加提出する場合)
注)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記8.9の提出が必要となります
- リース契約見積書(写し)
- リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
申請先
宛先:花巻市商工観光部商工労政課「先端設備等導入計画」担当宛て
参考情報等
本制度の概要や先端設備等導入計画の策定等にあたっては、上記ページのほか、中小企業庁ホームページ:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」やQ&A集をご参照ください。
- 中小企業庁ホームページ(外部リンク)
-
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁) (PDF 3.3MB)
-
Q&A (PDF 132.4KB)
-
Q&A(固定資産税の特例について) (PDF 80.1KB)
-
事業用家屋に係るスキーム図 (PDF 489.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
商工労政課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
商業係 電話:0198-41-3534 ファクス:0198-24-0259(代表)
工業労政係 電話:0198-41-3536 ファクス:0198-24-0259(代表)
企業立地推進室 電話:0198-41-3537 ファクス:0198-24-0259(代表)
公設卸売市場 電話:0198-41-3539 ファクス:0198-24-0259(代表)
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