家庭生活 よくある質問

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ページ番号1006811  更新日 平成31年1月18日

質問訪問販売で商品を買いましたが取り消したいので、クーリング・オフのやり方を教えてください。

回答

クーリング・オフとは、消費者にとって不意打ち的な取引がされた場合に「一定期間頭を冷やしてよく考える余裕」を与えることを目的としている制度です。
クーリング・オフのやり方は、ハガキで、契約日、商品名、契約金額、販売会社名、担当者名、契約を解除すること、代金を返金(支払い済みの場合)すること、商品をすみやかに引き取ることを明記し、郵便の記録が残るよう簡易書留で送る方法がよいでしょう。
なお、クーリング・オフで解約できる期間は、契約に関する書面が交付された日から起算して8日間(マルチ商法や内職商法は20日間)と定められておりますので、日数の経過に伴いクーリング・オフできない場合があります。
詳しくは市民生活総合相談センターへご来所またはお電話にてご相談ください。

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〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民生活相談 電話:0198-41-3550 ファクス:0198-41-1299
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