ひとり親家庭医療費助成について

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ページ番号1001770  更新日 令和4年2月18日

ひとり親家庭医療費助成制度

対象者について

花巻市内に住所を有する、母子及び寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子及びそれに準ずる男子(配偶者が重度心身障がい者の場合も含む)で、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を扶養している方
また、その扶養されている児童及び父母のない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童)
(所得制限がありますので、受給者及び保護者の所得が限度額を超えない場合に該当します。)

受給者証の交付申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 健康保険証
  3. 預金通帳(郵便局以外)
  4. 所得・課税証明書(所得額・扶養人数・控除内訳・課税額の記載のあるもの)か、マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類及び運転免許証等の本人確認書類(転入の場合等)
  5. 遺族年金証書、児童扶養手当認定通知書及び証書

助成の内容

検診・診断書等の保険給付でないものや、入院時の食事代等は助成の対象になりません。
日本スポーツ振興センターの災害共済の適用対象となる場合は医療費助成を受けることができません。

医療費助成額

  1. 就学以後の児童及び父母は、一部負担金相当額(食事療養費標準負担額及び生活療養標準負担額を除く)から、医療機関ごとにひと月入院外750円、入院2,500円を控除した額
  2. 就学前の児童と受給者及び保護者が市民税非課税である場合は、一部負担金相当額(入院時食事療養費標準負担額及び生活療養標準負担額を除く)

給付を受けるには

県内の医療機関を受診する場合(自動償還払い)

医療機関の窓口に「受給者証」と「健康保険証」を提示した上で、「医療費助成給付申請書(水色A5版)」を提出し、一部負担金相当額をお支払ください。診療月の2か月後の月末、届出の口座に医療費助成額を振込みます。
ただし、高校生等までのお子さんが県内の医療機関を受診する場合、給付申請・支払方法が変わりました。下記「高校生等までのお子さんが県内の医療機関を受診する場合(現物給付)」をご覧ください。

  • 令和3年10月から「医療費助成給付申請書(水色A5版)」の押印が不要となりました。
  • 医療費助成給付申請書は、月ごと、医療機関ごとに一枚ずつ提出してください。同じ月に入院と外来があった場合、それぞれ一枚ずつとなります。
  • 医療費助成給付申請書の提出を忘れた場合でも、同月中であれば医療機関に後から提出することができます。
  • 医療費助成給付申請書は、国保医療課、市役所本庁舎西口(土曜・日曜等でもお持ちいただけます)、各総合支所担当窓口及び花巻保健センターにあります。

高校生等までのお子さんが県内の医療機関を受診する場合(現物給付) 注)高校生等は市内の医療機関に限ります
(令和2年8月1日から申請・給付方法が変わりました)

医療機関の窓口に、「健康保険証」と「受給者証」を提示することで、受給者証に記載の自己負担額(上限)のみの支払いとなりました。 未就学児は、医療費の自己負担額全額が助成されますので、医療機関でのお支払いがなくなります。

  • 小学生までのお子さんは、平成28年7月31日受診まで医療機関窓口への提出が必要だった「医療費助成給付申請書(水色A5版)」は8月1日から提出が不要となりました。
  • 中学生、高校生等のお子さんは、令和2年7月31日受診まで医療機関への提出が必要だった「医療費助成給付申請書(水色A5版)」は8月1日から提出が不要となりました。ただし、高校生等が市外の医療機関を受診する場合は、今までどおり「医療費助成給付申請書(水色A5版)」を提出してください。※令和3年10月から「医療費助成給付申請書(水色A5版)」の押印は不要となりました。
  • 健康保険証や受給者証を提示しない場合、自己負担額の支払いが生じます。医療費助成を受けるには市役所窓口での給付申請が必要となります。
  • 他の公費医療制度(小児慢性特定疾病医療、自立支援医療など)が適用される場合、それらの公費医療が優先されます。ただし、優先される公費医療に自己負担がある場合、花巻市の医療費助成制度の対象となり、医療機関でのお支払いがなくなります。受診の際は、「健康保険証」「受給者証」のほか、「他の公費負担医療制度適用の受給者証」を必ず提示して下さい。

令和3年8月診療分から、国の公費負担医療制度も「自動償還払い」の対象となりました

  • これまでは、難病などの公費負担医療制度が適用される場合、医療機関等の窓口では医療費受給者証を使用することができませんでした。そのため、公費負担医療制度が適用される場合には、市町村窓口で申請いただくことにより、医療費を給付しておりました。(申請による償還払い)
  • 令和3年8月診療分からは、公費負担医療制度が適用される場合でも、医療機関窓口にて医療費受給者証を使用できるようになりました。
  • これにより、公費負担医療制度が適用されない医療費と同様、医療機関窓口に「医療費受給者証」「健康保険証」「給付申請書」を提出いただくことで、自動的に給付されるようになります。(自動償還払い)

(対象となる主な公費負担医療制度)

  • 障害者総合支援法に基づく更生医療・育成医療・精神通院医療・療養介護医療
  • 児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療
  • 難病法に基づく特定医療 など

保育園、幼稚園、学校でのけがや疾病について日本スポーツ振興センターの災害共済給付の適用対象となる場合

保育園、幼稚園、学校管理下のけが等の場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先されますので、医療費受給者証は使用できません。医療機関の窓口で自己負担額(2割もしくは3割)をお支払い後、学校へ「災害共済給付制度」の利用申請をしてください。後日、センターより4割分が給付されます。ただし、自己負担額が1,500円未満の場合は、スポーツ振興センターの適用対象となりませんので、医療費受給者証を使用してください。

市役所窓口で給付申請が必要な場合(申請による償還払い)

県外の医療機関を受診した場合など、医療機関に医療費助成給付申請書(水色A5版) を提出できない場合や提出を忘れた場合は、国保医療課または各総合支所担当窓口で給付申請手続が必要となります。
給付申請は受診した月ごとに、まとめて行ってください。給付申請した翌月末(ただし受診月から2か月を経過した後)、届出の口座に医療費助成額を振込みます。

  • 例1県外の医療機関を受診した場合。
  • 例2県内の医療機関を受診した際、当月中に医療費助成給付申請書を提出しなかった場合。(医療費助成給付申請書出し忘れた場合は、同月中であれば医療機関に後から提出することができます。)
  • 例3就学前のお子さんが県内の医療機関を受診した際、受給者証や健康保険証を提示しなかったために医療費の自己負担額を支払った場合。
  • 例4医師の指示により治療用装具(コルセット、ギプスなど)や小児弱視治療用眼鏡等を作成し、保険適用となった場合。給付申請には、医師の意見書、保険者から発行される療養費支給決定通知書も必要となります。
給付申請に必要なもの
  • 領収書(受診者氏名、保険診療点数、一部負担金額、診療年月日が記入されたもの)
  • 印鑑
  • 医療費受給者証
  • 健康保険証

資格の変更届について

次のときは、受給者証を持参のうえ、届け出をしてください。

  1. 氏名、住所、健康保険証、振込口座、保護者に変更があったとき
  2. 転出するとき
  3. 生活保護の被保護者になったとき
  4. ひとり親家庭でなくなったとき(事実婚含む)
  5. 児童扶養手当が支給停止になったとき
  6. 所得額や市県民税の課税の有無等について修正申告をしたとき

届出をせずに受給者証を使用すると、助成金の振込みができない場合や、助成金を返還していただく場合がありますので、速やかに届出をお願いします。

お問い合わせ先

花巻市役所 健康福祉部国保医療課 公費医療係

電話:0198-41-3584

大迫総合支所 市民サービス課 健康福祉係

電話:0198-41-3127

石鳥谷総合支所 市民サービス課 健康福祉係

電話:0198-41-3447

東和総合支所 市民サービス課 健康福祉係

電話:0198-41-6517

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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