医療費の助成について

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ページ番号1001775  更新日 令和2年4月27日

医療費助成制度の対象となる方には、医療費助成受給者証を交付いたします。

医療費助成制度一覧

乳幼児医療費助成

出生の日から就学前までの乳幼児が対象となります。

小学生医療費助成

小学生(6歳に達する日以後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が対象となります。

中学生・高校生等医療費助成

中学生(12歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が対象となります。
高校生等(15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が対象となります。

妊産婦医療費助成

妊娠5ヶ月に達する月の初日から、出産(流産、死産を含む)の翌月の末日までの妊産婦が対象となります。

重度心身障がい者医療費助成

身体障がい者手帳1級・2級、特別児童扶養手当を支給されている障がい児1級、障がい基礎年金1級、療育手帳Aのいずれかに該当する方が対象となります。

心身障がい児医療費助成

18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童で、身体障がい者手帳3級~6級、特別児童扶養手当を支給されている障がい児2級、療育手帳B、精神障がい者保健福祉手帳1級~3級のいずれかに該当する方が対象となります。

ひとり親家庭医療費助成

母子及び寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子及びそれに準ずる男子(配偶者が重度心身障がい者の場合も含む)で、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を扶養している方。また、その扶養されている児童及び父母のない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童)が対象となります。

寡婦(寡夫)医療費助成

母子及び寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子及びそれに準ずる男子で、かつて配偶者のない女子(男子)として18歳未満の者を扶養していたことのある方が対象となります。

福祉医療資金貸付基金による貸付制度について

乳幼児、妊産婦及び重度心身障がい者など医療費助成制度の受給者が、医療機関に支払う一部負担金(患者負担)の支払いを円滑、効率化するための貸付制度です。

お問い合わせ先

花巻市役所 健康福祉部国保医療課 公費医療係

電話番号:0198-41-3584

大迫総合支所 市民サービス課 健康福祉係

電話番号:0198-41-3127

石鳥谷総合支所 市民サービス課 健康福祉係

電話番号:0198-41-3447

東和総合支所 市民サービス課 健康福祉係

電話番号:0198-41-6517

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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