中学生・高校生等医療費助成について
中学生・高校生等医療費助成制度
対象者について
中学生(12歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの者)
高校生等(15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者)
(所得制限がありますので、保護者(父及び母)の所得によっては該当しない場合もあります。)
受給者証の交付申請に必要なもの
- 印鑑(認印可、シャチハタ・ゴム印不可)
- 健康保険証(対象者本人のもの)
- 預金通帳(ゆうちょ銀行以外)
- 所得・課税証明書(父及び母のもの(所得額・扶養人数・控除内訳・課税額の記載のあるもの))か、マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類及び運転免許証等の本人確認書類(転入の場合等)
助成の内容
検診・診断書等の保険給付でないものや、入院時の食事代等は助成の対象になりません。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付の適用対象となる場合は医療費助成を受けることができません。
医療費助成額
- 一部負担金相当額(入院時食事療養費標準負担額を除く)から、医療機関ごとにひと月入院外750円、入院2,500円を控除した額
- 保護者(父及び母)が市民税非課税である場合は、一部負担金相当額(入院時食事療養費標準負担額を除く)
助成を受けるには
県内の医療機関を受診する場合(現物給付) 注)高校生等は市内の医療機関に限ります
(令和2年8月1日から申請・給付方法が変わりました)
医療機関の窓口に「健康保険証」と「受給者証」を提示することで、受給者証に記載の自己負担額(上限)のみの支払いとなりました。
- 令和2年7月31日受診まで医療機関窓口への提出が必要だった「医療費助成給付申請書(灰色A5版)」は、提出が不要となりました。ただし、高校生等が市外の医療機関を受診する場合は、今までどおり「医療費助成給付申請書(灰色A5版)」を提出してください。(※令和3年10月から「医療費助成給付申請書(灰色A5版)」の押印は不要となりました。)
- 健康保険証や受給者証を提示しない場合、医療機関窓口で医療費の一部負担金の支払いが生じます。医療費助成を受けるには市役所窓口での給付申請が必要となります。
高校生等が市外の医療機関を受診する場合、令和3年8月診療分から、国の公費負担医療制度も「自動償還払い」の対象となりました
- これまでは、高校生等が市外の医療機関を受診する際、難病などの公費負担医療制度が適用される場合は、医療機関窓口では医療費受給者証を使用することができませんでした。そのため、公費負担医療制度が適用される場合には、市町村窓口で申請いただくことにより、医療費を給付しておりました。(申請による償還払い)
- 令和3年8月診療分からは、公費負担医療制度が適用される場合でも、医療機関窓口にて医療費受給者証を使用できるようになりました。
- これにより、公費負担医療制度が適用されない医療費と同様、医療機関窓口に「医療費受給者証」「健康保険証」「給付申請書」を提出いただくことで、自動的に給付されるようになります。(自動償還払い)
(対象となる主な公費負担医療制度)
- 障害者総合支援法に基づく更生医療・育成医療・精神通院医療・療養介護医療
- 児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療
- 難病法に基づく特定医療 など
学校でのけがや疾病について日本スポーツ振興センターの災害共済給付の適用対象となる場合
学校管理下のけが等の場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先されますので、医療費受給者証は使用できません。医療機関の窓口で自己負担分(3割)をお支払い後、学校へ「災害共済給付制度」の利用申請をしてください。後日、4割分がセンターより給付されます。ただし、自己負担額が1,500円未満の場合は、スポーツ振興センターの適用対象となりませんので、医療費受給者証を使用してください。
市役所窓口で給付申請が必要な場合(申請による償還払い)
県外の医療機関を受診した場合など、医療機関に医療費助成給付申請書(灰色A5版) を提出できない場合や提出を忘れた場合は、国保医療課または各総合支所担当窓口で給付申請手続が必要となります。
給付申請は受診した月ごとに、まとめて行ってください。給付申請した翌月末(ただし受診月から2か月を経過した後)、届出の口座に医療費助成額を振込みます。
- 例1県外の医療機関を受診した場合。
- 例2県内の医療機関を受診した際、同月中に医療費助成給付申請書を提出しなかった場合。(医療費助成給付申請書を出し忘れた場合は、同月中であれば医療機関に後から提出することができます。)
- 例3医師の指示により治療用装具(コルセット、ギプスなど)を作成し、保険適用となった場合。給付申請には、医師の意見書、保険者から発行される療養費支給決定通知書も必要となります。
給付申請に必要なもの
- 領収書(受診者氏名、保険診療点数、一部負担金額、診療年月日が記入されたもの)
- 印鑑
- 医療費受給者証
- 健康保険証
資格の変更届について
次のときは、受給者証及び変更した内容がわかるものを持参のうえ、届け出をしてください。
- 氏名、住所、健康保険証、振込口座、保護者に変更があったとき
- 転出するとき
- 保護者の所得額や市県民税の課税の有無等について修正申告をしたとき
届出をせずに受給者証を使用すると、助成金の振込みができない場合や、助成金を返還していただく場合がありますので、速やかに届出をお願いします。
お問い合わせ先
花巻市役所 健康福祉部国保医療課 公費医療係
電話番号:0198-41-3584
大迫総合支所 市民サービス課 健康福祉係
電話番号:0198-41-3127
石鳥谷総合支所 市民サービス課 健康福祉係
電話番号:0198-41-3447
東和総合支所 市民サービス課 健康福祉係
電話番号:0198-41-6517
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〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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