医療費助成制度の所得制限
医療費助成制度の所得制限について
医療費助成制度は、制度ごとに所得制限が設けられています。
所得額(注1)が、下表1から3の所得制限以下の場合に、医療費助成を受けることができます。
認定の際は、前年(1月から7月の認定の場合は前々年)の所得で判定します。
扶養人数は、所得税法上の扶養人数(基準日:前年(1月から7月の認定の場合は前々年)12月31日)です。
乳幼児医療費助成制度は、所得制限がありません。ただし、県の補助金対象判定をするため、所得の確認はさせていただきます。
父、母、配偶者以外に、受給者本人を税法上の扶養または医療保険の扶養にとっている方についても、所得の確認を要する場合があります。
その場合、下表1の額または下表2から3の監護者の金額を超えている場合は医療費助成を受けることができません。
妊産婦については、所得額の確認を要する方のうち1名でも所得制限を超過した場合、医療費助成を受けることができません。
妊産婦以外については、所得額の確認を要する方のうち、一番所得額が高い方が所得制限を超過した場合、医療費助成を受けることができません。
【税制改正と所得制限の判定基準について(令和3年4月22日更新)】
給与所得控除・公的年金等控除額が10万円減額される税制改正が行われたことにより、令和3年度(令和2年中)以降の所得額が10万円増額となりますが、医療費助成の判定基準に税制改正の影響が生じないよう、所得額から10万円を差し引いた額で所得判定を行う取り扱いとしております。
扶養人数 |
小学生・中学生・高校生の父および母/妊産婦本人および配偶者 |
---|---|
0人 |
2,720,000円 |
1人 |
3,100,000円 |
2人 |
3,480,000円 |
3人 |
3,860,000円 |
4人 |
4,240,000円 |
5人 |
4,620,000円 |
表1.所得制限の加算額(小学生・中学生・高校生等・妊産婦)
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円加算
- 特定扶養親族(16歳から22歳以下)1人につき15万円加算
扶養人数 |
本人 |
監護者(扶養義務者である父、母、配偶者等) |
---|---|---|
0人 |
3,954,000円 |
6,637,000円 |
1人 |
4,334,000円 |
6,886,000円 |
2人 |
4,714,000円 |
7,099,000円 |
3人 |
5,094,000円 |
7,312,000円 |
4人 |
5,474,000円 |
7,525,000円 |
5人 |
5,854,000円 |
7,738,000円 |
表2.所得制限の加算額(重度心身障がい者・心身障がい児)
- 本人の所得判定の場合
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円加算
- 特定扶養親族(16歳から22歳以下)1人につき25万円加算
- 監護者の所得判定の場合
- 老人扶養親族1人につき6万円加算
扶養人数 |
本人 |
監護者(扶養義務者である父、母、配偶者等) |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
表3.所得制限の加算額(ひとり親家庭・寡婦(夫))
- 本人の所得判定の場合
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円加算
- 特定扶養親族(16歳から22歳以下)1人につき15万円加算
- 監護者の所得判定の場合
- 老人扶養親族1人につき6万円加算
用語説明
注1:所得額
所得額=年間収入ー給与所得控除(又は必要経費)ー各種控除(注2)
(給与収入のみの方は、所得額=源泉徴収票の給与所得控除後の金額ー各種控除)
注2:各種控除
- 雑損控除額:市民税の実額
- 医療費控除額:市民税の実額
- 小規模企業共済等掛金控除額:市民税の実額
- 配偶者特別控除額:市民税の実額
- 障がい者控除:27万円(1人につき)(ただし、重度本人は控除なし)
- 特別障がい者控除:40万円(1人につき)(ただし、重度本人は控除なし)
- 寡婦(夫)控除:27万円(本人、父、母、配偶者以外の扶養義務者の場合のみ)
- 特例寡婦(夫)控除:35万円(本人、父、母、配偶者以外の扶養義務者の場合のみ)
- 勤労学生控除:27万円
- 肉用牛の売却による事業所得の免除
- 社会保険料:一律8万円(重度本人は全額控除)
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