医療費助成受給者証をお持ちの方へお知らせです
医療費受給者証は正しく使いましょう!
花巻市では乳幼児、小学生、中学生、高校生等、重度心身障がい者、ひとり親家庭および心身障がい児、寡婦等に該当する方へ、医療費受給者証を交付し、医療費助成を行っております。
現在、受給者証をお持ちの方は次の事項に当てはまる場合、市役所窓口に手続きが必要になります。
- 氏名、住所、加入医療保険、振込口座に変更がある場合
- 花巻市外に転出する場合
- 監護者に変更がある場合
- 重度心身障がい者で障がいの等級変更があった場合
- 心身障がい児で障がいの等級変更があった場合
- 障害基礎年金等の受給資格がなくなった場合
- ひとり親家庭の方で児童扶養手当や遺族年金が支給停止になった場合
- 事実婚や内縁関係などひとり家庭でなくなった場合
- 受給者およびその監護者の所得税額や住民税額に変更があった場合
手続きに必要な持ち物は次のとおりです。
- 医療費受給者証
- 保険証
- 通帳
- 印鑑
- その他(変更内容のわかるもの)
- 修正申告書等の写し(税額に変更があった場合)
詳しくは、国保医療課(直通番号0198-41-3584)または各総合支所市民サービス課までお問い合わせください。
なお、登録に不備がありますと医療費助成を受けられなくなることもありますので、忘れずにお手続きをお願いします。医療機関にかかる際に慌てないように、医療費受給者証は正しく使いましょう。
よくある質問
- 受給者証の有効期限はいつまでですか。
- 受給者証は1年更新(8月から7月まで)となっております。(妊産婦を除く)
毎年7月下旬に新しい証を発行し郵送しております。
例外的に、年度の途中で証の切替がある場合もありますので、医療機関で使用する際は証に記載の有効期間を確認の上、ご使用ください。 - 職場は変わりませんが、保険証だけが変わりました。手続きの必要はありますか。
- 保険変更のお手続きが必要です。
保険証の記号番号が変わった場合でもお手続きが必要ですので、新しい保険証を持って窓口にお越しください。 - 花巻市外に転出しましたが、花巻市の病院に通院するためには花巻市の受給者証を使えば良いですか。
- 花巻市の受給者証は使うことができません。
受給者の方が市外へ転出した場合は、花巻市の資格は喪失しますので受給者ではなくなります。
もし、転出後も花巻市の受給者証を使用してしまうと返還金が発生する場合がありますのでご注意ください。 - 所得額を修正しました。国保医療課へは手続きの必要がありますか。
- 医療費助成は該当する年度の所得の状況を確認し、資格の有無や給付額などを決めております。
修正した場合、修正後の所得情報により再度所得判定を行うことになります。
これは医療費助成独自の所得判定となり、その結果によっては受給者証の切替などが行われることがありますので、必ず国保医療課へもお手続きをお願いいたします。
医療費助成と社会保険の高額療養費との調整について
社会保険では、一定額以上の自己負担額に対して、高額療養費や付加給付金に該当する場合、給付金を支給している保険者があります。ただし、医療費助成受給者については、これらの保険給付と医療費助成は重複して給付を受けることができません。高額療養費と医療費助成の仕組みを理解し、受給者証を正しく使うことで、後日給付金を返還するなどの手間を防ぐことができます。
特に、妊産婦医療費助成受給者証をお持ちの方で、出産に伴う医療費が高額療養費費に該当した場合に二重給付になることが多くみられます。妊産婦医療費助成の給付対象は、帝王切開などの保険適用分の医療行為における医療費に限られますが、妊娠中や出産時の予期せぬ事態により医療行為が発生することが考えられます。妊娠中の経過が順調な方でも様々な分娩などに備え、医療費について事前に理解し安心して出産に臨むことが大切です。また、妊産婦さんご本人はなかなかお手続きに出向くことが難しい場合がありますので、ご家族のかたも制度を理解してサポートしましょう。
医療費助成と社会保険の高額療養費の調整について、詳しくは別添をご覧ください。
さまざまな医療費給付制度との調整について
公費負担医療制度が適用される場合について
小児慢性特定疾病医療、特定医療(指定難病)、自立支援医療など、ほかの公費医療制度を受ける場合は、それらの制度が優先されます。ただし、優先される公費負担医療に自己負担がある場合は、医療費助成の対象となります。医療機関窓口に、「健康保険証」、「受給者証」のほか「ほかの公費負担医療制度適用の受給資格証」を必ず提示してください。
保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校等でのけがや疾病について
日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」に加入している場合、保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校等の管理下で発生したけがや疾病などの診療については、日本スポーツ振興センター法の給付制度が優先となりますので、まずは所属する園や学校に確認してください。
日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」が対象となる場合は、「受給者証」は提示せずに受診し、本人負担額をお支払いください。そのうえで、所属する園や学校へ申請し、給付を受けてください。「災害共済給付制度」の対象外となる自己負担額が生じた場合、国保医療課(各総合支所市民サービス課)で給付申請手続きをしてください。
お問い合わせ
お問い合わせ時間:平日午前8時30分から午後5時15分(祝日を除く)
花巻市役所 健康福祉部 国保医療課 公費医療係
電話:0198-41-3584
大迫総合支所 市民サービス課 健康福祉係
電話:0198-41-3127
石鳥谷総合支所 市民サービス課 健康福祉係
電話:0198-41-3447
東和総合支所 市民サービス課 健康福祉係
電話:0198-41-6517
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このページに関するお問い合わせ
国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
国保医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。