介護保険料の額と納め方
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の額
第1号被保険者の保険料は、介護保険のサービスにかかる費用(利用者負担分を除く)の23パーセント分に応じて保険料の基準額を設定し、その基準額をもとに所得段階別に定めています。
保険料は3年ごとに見直されており、平成30年度から令和2年度までの介護保険料は、介護を必要とする人の増加や介護施設の新設・増床などにより、基準額がこれまでの66,100円から71,500円に引き上げられました。 また、所得の高い方の負担割合を見直すことにより、所得の低い方などの保険料負担軽減を図っています。
令和2年度の保険料の額は次のとおりです。
所得段階 |
対象者 |
対象者詳細 |
負担割合 |
年額保険料 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 非課税世帯 | 生活保護受給者及び、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額(注1)の合計額が80万円以下の方 |
基準額×0.25(注2) |
17,900円 |
第2段階 | 非課税世帯 | 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超え、120万円以下の方 |
基準額×0.40(注2) |
28,600円 |
第3段階 | 非課税世帯 | 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える方 |
基準額×0.70(注2) |
50,100円 |
第4段階 |
課税世帯・ 本人非課税 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.90 |
64,400円 |
第5段階 |
課税世帯・ 本人非課税 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 基準額 |
71,500円 |
第6段階 | 本人課税 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 |
85,800円 |
第7段階 | 本人課税 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 | 基準額×1.25 |
89,400円 |
第8段階 | 本人課税 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 基準額×1.50 |
107,300円 |
第9段階 | 本人課税 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上350万円未満の方 | 基準額×1.60 |
114,400円 |
第10段階 | 本人課税 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が350万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.80 |
128,700円 |
第11段階 | 本人課税 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の方 | 基準額×2.05 |
146,600円 |
(注1)「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費相当額」を差し引いた額です。
平成30年4月1日以降は、さらに「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」(第1段階から第5段階のみ)を控除した額となります。
(注2)非課税世帯(所得第1~3段階)については、公費により保険料の軽減を行っています。
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の納め方
第1号被保険者の保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2種類あります。
特別徴収
- 年金の支給月(年6回)にあらかじめ年金から保険料が差し引かれます。
- 4月1日現在、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金を受給している方で、年金の受給額が年間18万円以上の方が対象です。(現況届の未提出等により、年金の支給制限を受けている方は、対象になりません。)
普通徴収
- 市から送られた納付書により、金融機関の窓口などで納めます。
- 年金の受給額が年額で18万円未満の方や年金をもらっていない方が対象です。年度の途中で所得段階が変更になった方や花巻市に転入してきた方、新たに65歳になった方も対象となります。
- 納期は原則7月から翌年1月までの年7回です。年度途中で65歳になった方の納期は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の翌月からになります。普通徴収の方は、金融機関に申し込みすれば、口座振替が利用できます。便利で安心な口座振替がおすすめです。
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の保険料
第2号被保険者の保険料は、それぞれ加入する医療保険ごとに保険料の額が決定され、医療保険料に介護保険料が上乗せされて徴収されます。
国民健康保険に加入している方は、所得割、資産割、均等割、平等割で算定され、口座振替や納付書により世帯主が納めます。
職場の健康保険に加入している方は、給与や賞与などに応じて算定され、給料からの天引きなどにより徴収されます。
保険料を滞納すると
保険料を滞納していると介護保険のサービスを受けるときに給付が制限される場合がありますので、保険料は納期内に納めましょう。
保険料の減免
災害や大幅な所得減少などの理由で介護保険料の納付が困難な場合、申請により減額や免除が受けられることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
長寿福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
高齢福祉係・包括支援係 電話:0198-41-3576 ファクス:0198-41-1299
介護給付係 電話:0198-41-3578 ファクス:0198-41-1299
介護認定係 電話:0198-41-3579 ファクス:0198-41-1299
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