新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度介護保険料の減免のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等の理由で介護保険料の納付が困難になった方は、申請により減額や免除が受けられることがあります。
詳しくは、長寿福祉課介護給付係までお問い合わせください。
対象者
次のアまたはイに該当する方
ア.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
イ.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入が減少し、次の(1)及び(2)に該当する場合
(1)令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)令和4年に減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額
上記アに該当する場合
⇒全額免除
上記イに該当する場合
⇒【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の減免割合を乗じた額
対象保険料額=A×B/C |
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A:当該第一号被保険者の保険料額 B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和4年に減少した事業収入等に係る令和3年の所得額 C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 |
令和3年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
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210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
対象となる介護保険料
(1)令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
(2)令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの。(この場合は令和3年と令和2年の収入を比較することとし、【表2】の合計所得金額の区分に応じた減免割合は、令和2年の合計所得金額が200万円以下であるときは全部、200万円を超えるときは10分の8となります。)
減免の申請
申請をされる方は事前に長寿福祉課介護給付係(電話番号:0198-41-3578)までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
長寿福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
高齢福祉係・包括支援係 電話:0198-41-3576 ファクス:0198-41-1299
介護給付係 電話:0198-41-3578 ファクス:0198-41-1299
介護認定係 電話:0198-41-3579 ファクス:0198-41-1299
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