介護保険料の賦課誤りについて報告します
介護保険料の賦課において、3名に対して、生活保護が廃止になっていたにも関わらず、生活保護受給者として過少に賦課していたことが判明しましたので、報告いたします。なお、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料については、賦課誤りがないことを確認しております。
1 内容
(1) 発覚の経緯
該当する3名のうち1名の被保険者より、令和5年2月16日、介護保険施設入所にかかる食費及び居住費の負担限度額認定の申請があり、入力処理の際、介護保険資格台帳で当該被保険者が平成28年7月より生活保護停止になっていることを確認しました。停止期間が長期に渡っていることから、地域福祉課に確認したところ、当該被保険者は、すでに平成29年5月に保護廃止となっていたことが判明したため、介護保険料の賦課誤りが発覚しました。
他に同様の処理漏れがないか確認するため、地域福祉課より生活保護受給者の一覧データの提供を受け、介護保険資格台帳と突合したところ、保護廃止の処理がされていない方が、さらに2名(平成28年4月、平成28年10月にそれぞれ廃止)確認され、合計3名の介護保険料が過少に賦課されていました。
(2) 原因
生活保護が開始・廃止・停止・再開されると、地域福祉課より異動連絡票(紙ベース)が届き、長寿福祉課では異動連絡票に基づき、介護保険資格台帳に入力を行っています。
今回の3名は、いずれも保護停止となったのち、廃止となったものでありましたが、長寿福祉課において異動連絡票を確認したところ、停止の連絡票は確認できたものの廃止の連絡票は確認できませんでした。
地域福祉課に確認したところ、当時の担当者が廃止の異動連絡票の発出を失念したため、長寿福祉課において生活保護廃止処理がなされず、賦課誤りが生じました。
(3) 影響額
年 度 |
人数 |
現在の賦課額 |
本来の賦課額 |
差額(追加賦課徴収額) |
---|---|---|---|---|
令和4年度 |
3名 |
51,900円 |
151,800円 |
99,900円 |
令和3年度 |
3名 |
51,900円 |
151,800円 |
99,900円 |
合 計 |
のべ6名 |
103,800円 |
303,600円 |
199,800円 |
注)追加して賦課すべき年度は、介護保険法第200条の2賦課決定の期間制限の規定により、保険料の賦課決定の時効が2年となることから、令和3年度・令和4年度の2カ年度を対象としたもの。
2 対応状況
対象者本人を訪問して謝罪し、賦課誤りの経緯についての説明を完了し、追加の納付についてご了承いただいております。
3 今後の方針
これまで、異動連絡票は紙ベースで地域福祉課担当者が長寿福祉課担当者に直接手渡ししていましたが、今後、文書発送及び文書収受の管理を文書管理システムを活用して行い、発送及び収受の履歴を記録に残すものとします。また、地域福祉課においては、生活保護の異動情報を複数の職員で共有し発送漏れがないかチェックすることとします。
また、長寿福祉課においては、年に一度、6月に行う介護保険料当初賦課処理の前に地域福祉課より生活保護受給者の一覧データの提供を受け、介護保険資格台帳との突合を行うこととします。
介護保険料の賦課誤りにより、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことにつきまして深くお詫び申し上げます。
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