退職者医療制度

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ページ番号1001871  更新日 令和2年5月18日

会社や役所を退職して国民健康保険に加入した方のうち、被用者年金(厚生年金や共済年金など)を受給している65歳未満の方と、その被扶養者が対象となる制度です。
退職者医療制度では、医療費の一部が被用者保険(現役時に加入していた健康保険)からの拠出金で賄われます。これにより、間接的にみなさんの国保税の負担軽減が図られることになり、また国民健康保険制度の適正な財政運営につながります。
対象となる方は必ず届け出をしてください

本制度は平成26年度末で廃止されましたが、平成26年度末までに退職者医療制度の対象となった方は、経過措置により平成27年度以降も65歳になるまで対象となります。

退職者医療制度の対象になる方

退職被保険者(退職者本人)

次の条件すべてにあてはまる方は「退職被保険者(退職者本人)」となります

  1. 国保に加入している方
  2. 厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上(または、40歳以降に10年以上)あって老齢厚生年金・共済年金を受給している方
  3. 65歳未満の方

退職被扶養者

次の条件すべてにあてはまる方は「退職被扶養者」となります

  1. 国保に加入している方
  2. 退職被保険者の直系尊属・配偶者及び3親等内の同居親族で、主として退職者本人の収入によって生計を維持している方
  3. 65歳未満の方
  4. 年間の収入が130万円(60歳以上の方や障がい者は180万円)未満の方

お医者さんにかかるときの自己負担割合および国保税負担

どちらも一般の国保の方と同じです

退職者医療制度の手続きについて

65歳未満の方が国保に加入するとき

過去に退職被保険者および被扶養者の対象となったことのある65歳未満の方が新たに国保に加入するときは、国保加入の手続きとあわせて、退職医療制度の届け出をしていただきますので、次のものをご用意ください。

  • 国民健康保険退職被保険者 被扶養者該当届
  • 被用者健康保険(社会保険等)の資格喪失証明書

お手続きの場所

花巻市役所健康福祉部国保医療課、及び各総合支所の市民サービス課健康福祉係

 

担当

国保係

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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