マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります(後期高齢者医療保険)
マイナンバーカードの健康保険証としての利用が令和3年10月(予定)まで延期されました
機器の導入の遅れや、先行して運用が始まった一部の医療機関や薬局で患者情報が確認できないなどの問題が確認されたため、令和3年3月下旬から予定されていたマイナンバーカードの健康保険証としての利用の本格運用が、令和3年10月(予定)まで延期となりました。
令和3年10月(予定)から、医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が開始されます。これに伴い、事前の登録(初回登録)手続きを行えば、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。
今までの健康保険証もこれまでどおり使用できます。マイナンバーカードでなければ医療機関を受診できないということではありませんので、ご注意ください。詳しくは、下の注意事項をご覧ください。
オンラインでの資格確認とは
マイナンバーカードのICチップにある電子証明書を利用して、医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで、本人確認及び資格確認を行います。
利用開始時期
- 令和3年10月より一部の医療機関や薬局で利用可能となる予定です。
- 令和5年3月末までにはおおむねすべての医療機関や薬局で利用が可能となる予定です。
注意1
医療機関や薬局では、令和2年度から順次、必要な機器が導入されます。このため、カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり保険証が必要となります。なお、マイナンバーカードを保険証として利用できる(オンライン資格を導入している)医療機関及び薬局は、今後、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに一覧が掲載される予定です。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局には、ポスターやステッカーが掲示される予定です。
注意2
マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録した場合でも、現在の保険証は従来どおり使用できます。また、マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように保険証を提示すれば医療機関を受診することができます。
注意3
市役所での後期高齢者医療保険の異動の届出は、これまでどおり必要です。
登録方法
マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前の登録(初回登録)手続きが必要です。登録手続きは、「マイナポータル」から行ってください。
- パソコン(ICカードリーダーが必要)かスマートフォン(マイナンバーカードの読み込みに対応した機種)からマイナポータルにアクセスできます。
- 家族など本人以外のパソコンやスマートフォンでも手続きができます。
以下のページで詳しい手続きの方法をご覧いただけます。
パソコンやスマートフォン等を利用することができない方
マイナポータルへアクセスできるよう、本庁舎2階(秘書政策課)及び各支所(市民サービス課)において、マイナポータルを利用できる端末をご用意しています。マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書暗証番号(マイナンバーカード受取時に設定した4桁のパスワード)を控えてご来庁ください。
なお、端末は1台ずつの設置となっておりますので、混雑状況によってはお待たせしたり、お問い合わせに対応できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
関連サイト
制度の詳細やマイナンバーカードの申請方法につきましては、以下のページをご覧ください。
- マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります(マイナポータル詳細ページ)(外部リンク)
- マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
- マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請等について
お問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
受付時間(年末年始除く)
- 平日:午前9時30分から午後8時まで
- 土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで
担当
国保係
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このページに関するお問い合わせ
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