学校給食費還付・下水道料金支払猶予・市税等申告期限と納税猶予・事業者向け助成などの支援制度をお知らせします(3月25日掲載)

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ページ番号1011720  更新日 令和2年3月25日

項目

  1. 国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの人の医療費負担
  2. 学校給食関係
  3. 事業者・農林漁業者関係
  4. 生計維持や生活立て直しのための特例貸付
  5. 市・県民税
  6. 水道料金・下水道使用料などの支払い期限延長

1.国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの人の医療費負担

新型コロナウイルス感染症に関しては「帰国者・接触者外来」を設置している保険医療機関と、同感染症に関して処方された保険薬局での支払いのみ、「国民健康保険被保険者資格証明書」の提示で、支払い時の自己負担割合が原則3割負担になります。

問い合わせ
国保医療課(41-3583)

2.学校給食関係

臨時休業措置に伴い、期間中に提供できなかった分の給食費は、保護者へ還付します。額や時期などは、各学校から保護者へ連絡します。

学校給食食材のキャンセルに関する経費は市が負担します。

問い合わせ
教育委員会学校給食管理室(41-3145)

3.事業者・農林漁業者関係

1.委託を受けて個人で仕事をする人向け支援(個人事業主・フリーランス)

【対象】1または2に該当する子どもの世話を行うことが必要になった保護者

  1. 臨時休業した小学校などに通う子ども
  2. 新型コロナウイルスに感染、または感染した恐れのある、小学校などに通う子ども

(注)一定の要件があります

【支援額】1日当たり 4,100円(定額)

問い合わせ
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター(0120-603-999)

2.農林漁業者への支援

資金繰りが困難になった農林漁業者を対象に、金利引き下げや無利子・無担保での資金繰りを日本政策金融公庫が支援します。

問い合わせ
日本政策金融公庫 盛岡支店(019-653-5121)

3.事業主への助成

雇用調整助成金の特例

【対象】休業などの初日が1月24日から7月23日で、売上高などが10パーセント以上減少した事業主

【助成内容】

  • 助成率:雇用維持に要した経費のうち、大企業2分の1、中小企業3分の2
  • 上限:対象労働者1人1日当たり8,330円
問い合わせ

県労働局職業対策課分室助成金相談コーナー(019-606-3285)

小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援

【対象】年次有給休暇とは別途、有給休暇を取得させた事業主

【対象期間】2月27日から3月31日

【助成内容】

  • 助成率:10分の10
  • 上限:1人1日当たり8,330円
問い合わせ
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター(0120-603-999)

4.実質無利子・無担保融資「新型コロナウイルス感染症特別貸付」

【対象】売上高が20パーセント減少した中小企業者または、売上高が15パーセント減少した小規模事業者

問い合わせ
日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル(0120-154-505)

4.生計維持や生活立て直しのための特例貸付

  1. 緊急小口資金
    【対象】休業などで収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸し付けを必要とする世帯
    【貸付限度額】10万円(無利子)
    (注)「学校等の休業等の特例」に該当する場合は20万円
  2. 総合支援資金(生活支援費)
    【対象】収入の減少や失業などで、生活に困窮し、生活の立て直しのため貸し付けを必要とする世帯
    (注)自立相談支援事業などによる継続的な支援を受けることが要件
    【貸付限度額】2人以上の世帯:月20万円、単身世帯:月15万円
1.2共通 問い合わせ
花巻市社会福祉協議会分室(22-6708)

5.市・県民税

1.市・県民税申告相談期間延長

【延長期間】4月16日(木曜)まで

【会場】まなび学園3階、各総合支所税務会計係

問い合わせ
  • 本館市民税課(41-3524)
  • 各総合支所税務会計課
    • 大迫(41-3125)
    • 石鳥谷(41-3445)
    • 東和(41-6515)

2.市税などの納税猶予

申請に基づき1年以内の期間に限り、納税期間を延長できます。
(注)やむを得ない理由があると認められるときは2年以内

【対象】

  • 本人または生計を同じくする親族が新型コロナウイルス感染症にかかったとき
  • 新型コロナウイルス感染症により事業を休廃止または著しい損失を受けたとき

(注)延長期間中の延滞金は、その額の2分の1または全額が免除されます

問い合わせ
収納課(41-3531)

6.水道料金・下水道使用料などの支払い期限延長

【対象】

  • 生活福祉資金貸付制度などの対象者
  • 収入が減少し水道料金などの支払いが困難な人

【対象料金】1月請求分以降

問い合わせ
花巻水道お客様センター(24-2175)

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〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
電話:0198-24-2111