生活福祉資金制度(緊急小口資金等)の特例貸付を実施しています
生活福祉資金制度(緊急小口資金等)の特例貸付は、令和4年9月30日をもって申込受付が終了しました
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の支援のため、「緊急小口資金」及び「総合支援資金(生活支援費)」の特例措置が設けられました。また、市では「緊急小口資金」及び「総合支援資金(生活支援費)」の特例貸付を受けられた方に、自立に向けた負担軽減を目的とした支援金を交付する「はなまき暮らしの応援継続事業」を実施しています。
1.対象者及び内容
【緊急小口資金】 一時的に資金が必要な方 (主に休業された方) |
【総合支援資金(生活支援費)】 生活の立て直しが必要な方 (主に失業された方) |
|
---|---|---|
貸付対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 |
貸付上限 |
10万円以内 (学校等の休業等の特例20万円以内) |
(二人以上の世帯)月20万円以内 (単身世帯)月15万円以内 貸付期間 原則3か月以内(状況に応じて3か月以内での延長貸付や再貸付が受けられる場合あり)注要相談 |
据置期間 |
1年以内 ただし、令和4年3月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、令和4年3月末まで延長(償還開始は令和4年4月から) |
1年以内 ただし、令和4年3月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、令和4年3月末まで延長(償還開始は令和4年4月から) |
償還期限 | 2年以内 | 10年以内 |
貸付利子 | 無利子 | 無利子 |
新型コロナウイルス感染症による影響に該当しない減収等の場合は、上記特例措置の対象外です。
2.申請受付
令和2年3月25日(水曜)から令和4年9月30日(金曜)まで(延長)
3.申請場所・問い合わせ先
花巻市社会福祉協議会分室(花巻市役所新館1階)22-6708
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
地域福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
福祉企画係 電話:0198-41-3572 ファクス:0198-41-2761
指導監査係 電話:0198-41-3573 ファクス:0198-41-2761
保護第1係・2係 電話:0198-41-3574 ファクス:0198-41-2761
児童家庭係 電話:0198-41-3575 ファクス:0198-41-2761
地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。