生活福祉資金制度(緊急小口資金等)の特例貸付を受けられた方への支援【支援内容が拡充されました】
生活福祉資金制度(緊急小口資金等)の特例貸付を受けられた方への支援金については、令和4年10月31日をもって申請受付を終了しました
はなまき暮らしの継続応援事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により、岩手県社会福祉協議会が実施する「緊急小口資金」及び「総合支援資金(生活支援費)」の特例貸付を受けられた方に、自立に向けた負担軽減を目的とした支援金を交付することにより、安定した生活の継続を応援します。
支援金名称
はなまき暮らしの継続応援支援金
交付対象者
「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の特例貸付を受けられた方で、次の要件を全て満たす方。
(1)貸付決定日から本支援金の交付申請及び支払請求日まで、継続して花巻市に住民登録のある方。
(2)令和2年4月以降において、1月の収入(休業補償等を含む。給与収入の場合は、社会保険料等控除前の事業主が支給する総支給額。事業収入の場合は、収入から経費を控除した後の額。)が、前年同月比で20パーセント以上減少した月が1月以上ある方。
交付額
貸付利用総額の40パーセントの額を申請交付。(従前の20パーセントから拡充)
(例1)緊急小口資金:貸付利用額20万円の場合は、20万円×0.4=8万円
(例2)総合支援資金:貸付利用額60万円(20万円×3か月)の場合は、60万円×0.4=24万円
交付方法
申請者本人への口座振込による。
申請方法
次の必要書類を提出してください。なお、令和2年9月末までに貸付決定を受けた方には、同年10月13日に申請案内を送付しました。また、同年10月以降に貸付決定を受けた方には、貸付決定通知に合わせて申請案内を交付します。
(1)はなまき暮らしの継続応援支援金交付申請書兼支払請求書(様式第1号)
(2)貸付決定通知書(岩手県社会福祉協議会が発行するもの)の写し
(3)収入が確認できる書類(給与明細書、預金通帳、帳簿など)の写し
(4)振込口座の確認書類(預金通帳、キャッシュカードなど)の写し
なお、既に従前の貸付利用総額の20パーセントの額で支援金の交付を受けられた方も、再度手続きをすることで20パーセントの額の追加交付を受けることができます。対象の方には、追加交付用の申請書類を送付しておりますので、手続きをお願いします。
申請受付
申請期間:令和2年10月15日(木曜)から令和4年10月31日(月曜)まで(延長)
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
受付場所:市役所新館2階 地域福祉課へ提出(持参または郵送可)
審査、交付決定
審査のうえ、交付決定通知書を送付します。なお、審査の結果、申請却下となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
その他
本支援金は「一時所得」に該当することから、他の一時所得と合算し、必要経費を差し引いて50万円を超える場合には、申告が必要になりますのでご留意願います。
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このページに関するお問い合わせ
地域福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
福祉企画係 電話:0198-41-3572 ファクス:0198-41-2761
指導監査係 電話:0198-41-3573 ファクス:0198-41-2761
保護第1係・2係 電話:0198-41-3574 ファクス:0198-41-2761
児童家庭係 電話:0198-41-3575 ファクス:0198-41-2761
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