障害者や介護者の交通運賃割引
各種割引
JRの割引
障害者や介護者がJR線を利用する場合、運賃が割引されます。
身体障害者手帳第1種の本人または療育手帳第1種の本人と介護者が利用のとき
割引対象者:手帳の所持者と介護者一人
割引区間 | 割引対象 | 割引率 |
---|---|---|
前線距離制限なし |
|
5割引 |
前線距離制限なし | JRバス定期券 | 3割引 |
身体障害者手帳第1種・第2種または療育手帳第1種・第2種の本人のみ利用のとき
割引対象者:手帳の所持者
割引区間 | 割引対象 | 割引率 |
---|---|---|
片道100キロメートルをこえるとき | 普通乗車券 | 5割引 |
距離制限なし | JRバス運賃 | 5割引 |
距離制限なし | JRバス定期券 | 3割引 |
- 12歳未満の第2種身体障害者が介護者とともに定期乗車券を購入するときは、介護者の定期乗車券のみ割引対象になります。
手続き
乗車券を購入する窓口へ身体障害者手帳または療育手帳を提示してください。無人駅利用のときは車内で乗車券を購入してください。旅行中は身体障害者手帳または療育手帳を携帯していなければなりません。
なお、片道100キロメートルまでの普通片道乗車券は、障害者が介護者とともに乗車する場合、自動販売機により所要区間の小児乗車券を購入し改札口で手帳を提示することもできます。
お問い合わせ先
JR花巻駅みどりの窓口
電話番号:0198-23-5227
県内バス料金の割引
県内一般路線を運行するバス(岩手県交通株式会社、岩手県北自動車株式会社、ジェイアールバス東北株式会社、等)を利用するとき、普通運賃が半額になります。
(対象路線の詳細については、各バス会社へお問い合わせください。)
対象
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。
- 第1種身体障害者、身体障害者手帳をもつ6歳未満の小児または、療育手帳Aの方は介護者1人とともに割引となります。
割引率
普通運賃半額。(ただし、10円未満の端数が生じたときは切り上げとなる。)
運賃支払いのとき、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(いずれも写真添付されているもの)を提示することにより、割引となります。
なお、身体障害者手帳の写真により容易に本人が確認できなければなりませんので、バスを利用する方は5年をごとに身体障害者手帳の写真更新の手続きが必要です。
お問い合わせ先
岩手県交通株式会社 乗合自動車部 業務課
電話番号:019-654-2141
岩手県北自動車株式会社 乗合事業部
電話番号:019‐641‐1212
ジェイアールバス東北株式会社 盛岡支店
電話番号:019‐604‐2211
航空運賃の割引
障害者や介護者が航空機を利用する場合、運賃が割引されます。
対象
- 第1種身体障害者及びその介護者
- 第2種身体障害者で次の等級以上の障害者本人
視覚・聴覚障害者4級、平行・音声・言語機能障害3級、肢体不自由(下肢)4級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)4級 - 療育手帳Aの方及びその介護者
- 療育手帳Bの方
割引率
2割5分引き
取扱区間
定期航空路線の国内線全区間
手続き
旅行会社等で搭乗券購入時、身体障害者手帳等を提示してください。第2種身体障害者の方で先に記載した等級以上の方または療育手帳A・Bの方は、あらかじめ福祉事務所で身体障害者手帳等に証明印の表示を受けてください。なお、購入時、搭乗時とも手帳が必要です。
フェリー旅客運賃の割引
身体障害者がフェリーを利用する場合、運賃が割引されます。
対象
第1種及び第2種身体障害者(内部障害者は該当になりません。)
割引率
東日本フェリーおよび太平洋沿海フェリーは、ともに5割引き。他の船会社については、旅行会社等に問い合わせ下さい。
手続き
乗船券を購入する窓口で、身体障害者手帳を提示してください。
お問い合わせ先
各船会社へお問い合わせください。
有料道路通行料金の割引
身体障害者手帳及び療育手帳所持者の方で、下記対象の方は、有料道路を通行する場合に料金が割引になります。ただし、営業自家用車は対象外です。
対象
- 身体障害者が自ら運転する場合。
- 重度身体障害者(第1種)または重度知的障害者(手帳A)を乗せて、介護者が運転する場合
割引率
5割引き
取扱区間
全国
手続き
身体障害者手帳または療育手帳、運転免許証、自動車検査証、印鑑を持参のうえ、あらかじめ福祉事務所で手帳への表示を受けてください。
対象自動車
乗用自動車、ライトバン等または身体障害者輸送車で、本人または家族が所有するもの1台。ただし、介護者が運転する場合で本人または家族がこれらの自動車を所有しない場合にあっては、重度身体障害者(第1種)または重度知的障害者(手帳A)を継続して日常的に介護する方が所有するもの1台。
手帳への表示 割引対象自動車の自動車登録(車両)番号を記載します。介護者運転については、それを示すスタンプを押印します。
利用方法
料金を支払う際に、身体障害者手帳または療育手帳を提示して自動車登録(車両)番号の確認を受け、手帳を提示してください。
お問い合わせ先
健康福祉部障がい福祉課
電話番号:0198-24-2111(内線508・517)
タクシー運賃の割引
身体障害者が県内タクシーを利用する場合、運賃が割引されます。
対象
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた方
割引率
1割引き
利用方法
タクシーを降りるときに手帳を提示してください。
その他
割引申込書は必要ありません。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
電話:0198-24-2111(代表) ファクス:0198-24-0259(代表)
障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。