障がい者等日常生活用具給付等事業の対象用具の要件を変更しました

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ページ番号1013194  更新日 令和2年11月12日

障がいのある人などに日常生活用具の購入費の一部を補助しています。

令和2年度から下記の用具の要件を変更しました。

1 .携帯用会話補助装置

【変更点】

対象を「音声機能または言語機能に障がいがある人、肢体不自由で発声・発語に著しい障がいを有する人」に変更しました。

2 .パーソナルコンピュータ特殊入力装置、パーソナルコンピュータ視覚障害者用ソフトウエア

【変更点】

2つの対象用具を「情報・通信支援用具」という1つの品目に変更しました。

対象を「上肢又は視覚障がい2級以上」に変更しました。

性能を「障がい者向けのパーソナルコンピュータ等の周辺機器、アプリケーションソフト」に変更しました。

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