令和4年4月から育休復帰に伴う保育所等入所要件が変わりました

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ページ番号1015346  更新日 令和4年5月18日

令和4年4月から育休復帰に伴う保育所等入所要件が変わりました

保護者が安心して育児休業期間中の育児を行うこと及び円滑に職場復帰することの支援を目的に、令和4年度から育休復帰に伴う入所要件を変更しました。

育児休業から職場復帰する場合の入所について

これまでは、職場復帰する月の初日から入所希望が可能でしたが、ならし保育の期間を考慮し、令和4年4月から、職場復帰日が1日から15日までの場合は、復帰月の前月初日から入所を希望することができるように変更しました。職場復帰日が16日以降の場合は、これまでと同じく復帰月の初日からの入所希望となります。

詳細は下記添付ファイルをご覧ください。

留意事項

  • 職場復帰日が1日から15日までの場合は、復帰月の前月初日から入所を希望することができますが、希望する保育施設に空きがない場合は入所となりません。なお、入所となった場合の保育事由は就労と同じ取り扱いとなり、保育料が発生します。
  • 申込書は年度ごとに受け付けています。例えば、4月1日から令和4年4月15日の期間に育児休業から職場復帰する方で、3月入所を希望する方は、年度が変わりますので、3月分と4月分のそれぞれの入所申込書の提出が必要になります。

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