児童手当
「児童手当制度」について
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
原則として申請月の翌月分からの支給となります。お子様が生まれた方、転入した方は速やかに申請をお願いします。
支給要件
- 中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している方
- 児童の養育者が花巻市に住民登録をしていること
(配偶者からのDVのために住民票を移さず花巻市に転入した場合などは除く)
父母で生計を維持する程度が高い方または養育者(父母が育てていない場合)が請求者となります。
注意事項
- 児童が海外に居住している場合には児童手当は支給されません(留学を除く)。
- 留学とは、日本に継続して3年以上居住していた児童が、教育の目的で外国に居住し、かつ父母等と同居していない場合となります(留学期間は3年が上限です)。
- 児童が児童福祉施設など(里親含む)に入所している場合、児童手当は施設(または里親)に支給されます。
- 離婚協議中で父母が別居している場合に、児童と同居している親を優先して手当を支給できる場合があります(単身赴任を除く)。
公務員の方
公務員の方は勤務先から支給されますので、花巻市からは支給できません。
手続きについては勤務先にお問い合わせください。
支給月額
児童の年齢 |
児童手当 (1人あたりの月額) |
---|---|
3歳未満 |
15,000円 (一律) |
3歳以上小学校終了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 |
10,000円 (一律) |
- 児童を養育している方の所得が所得制限限度額を超えた場合、児童手当に代わって特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。
- 児童を養育している方の所得が所得上限限度額を超えた場合は、児童手当及び特例給付は支給されません。
注)「第3子」とは高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)にある子どもをいいます。
支給時期
原則として、毎年2月、6月、10月の10日に、それぞれの前月分までが支払われます。
所得制限限度額・所得上限限度額
令和4年10月支給分(令和4年6月分)から「所得上限限度額」が新設され、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されません。
- 児童手当等が支給されなくなったあと、翌年度等に児童を養育している方の所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求等をしなければ児童手当等を受給することができません。忘れずに申請をお願いします。
- 所得更正により所得上限限度額を下回った場合も改めて認定請求書の提出が必要となります。
|
所得制限限度額 ※所得制限限度額を超える方は、 特例給付(児童1人につき月額 5,000円)を支給します。 |
所得上限限度額 ※所得上限限度額を超える方は、 児童手当等は支給されません。 |
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---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
注1) 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
注2) 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の額に1人につき6万円を加算した額となります。
注3)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
申請手続
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「認定請求書」の提出が必要です。
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。なお、出生や転入、災害等やむを得ない理由などにより認定請求ができなかった場合には出生日(やむを得ない理由がやんだ日)等の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生日(やむを得ない理由がやんだ日)等の属する月の翌月分から支給されます。
受付窓口
- 花巻市役所(新館2階)地域福祉課児童家庭係
- 各総合支所市民サービス課健康福祉係受付窓口
認定請求に必要な添付書類等
- 請求者の印鑑(スタンプ印以外のもの)
- 請求者の健康保険証の写し または 年金加入証明書(児童手当)
(年金加入証明書請求者が被用者(厚生年金・共済組合等加入)である場合に提出)
※ただし、保険証の種類によっては、必ず年金加入証明の提出が必要な場合があります。 - 請求者名義の銀行預金通帳
- 請求者及び配偶者の個人番号カード または 通知カード
- 児童のマイナンバーカード または 通知カード(児童が市外に居住している場合)
この他、必要に応じて提出する書類があります(養育する子どもと別居している場合など)。添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、窓口で確認してください。
その他届出が必要なとき
次の変更事項があった場合にはすみやかに届け出てください。
- 出生などで養育する児童が増えたとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(花巻市外に転出した場合を含む)
- 受給者が児童と別居したとき
- 受給者または児童の名前を変更したとき
- 婚姻などにより、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚などにより、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 転職などで受給者の加入する年金の種類が変わったとき(3歳未満の児童がいる場合のみ)
- 受給者が公務員になったとき
- 児童が児童福祉施設に入所(退所)したとき
- 振込口座を変更するとき(受給者名義の口座に限る)
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 受給者や配偶者、児童の個人番号が変更されたとき
- 公務員を退職されたとき
手続きが遅れると遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
現況届
これまでは、毎年6月に児童手当等を受給しているすべての方に「現況届」の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から児童の養育状況に変更がなければ、現況届の提出は原則不要となります。
ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。対象の方には6月中に現況届を送付しますので、必ず提出してください。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、花巻市から提出の案内があった方
なお、令和3年度までの現況届については引き続き提出が必要です。まだ提していない人は、速やかに提出してください。
電子申請について
子育てワンストップサービスの導入により、児童手当の手続きが電子申請によりできるようになりました。
電子申請には、受給者本人のマイナンバーカードやICカードリーダライタ等が必要です。詳しくは、電子申請のページをご覧ください。
電子申請が可能な手続き
- 児童手当の受給資格者及び児童手当の額についての認定請求
- 児童手当等の額の改定の請求及び届出
- 支給事由消滅の届出
- 氏名変更/住所変更等の届出
- 未支払いの児童手当等の請求
- 児童手当等の現況届
- 児童手当等に係る寄附の申出
- 児童手当等に係る寄附変更等の申出
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出
お問合せ
本庁 地域福祉課 児童家庭係
電話番号:0198-41-3575
各総合支所 市民サービス課 健康福祉係
大迫
電話番号:0198-41-3127
石鳥谷
電話番号:0198-41-3447
東和
電話番号:0198-41-6517
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このページに関するお問い合わせ
地域福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
福祉企画係 電話:0198-41-3572 ファクス:0198-41-2761
保護第1係・2係 電話:0198-41-3574 ファクス:0198-41-2761
児童家庭係 電話:0198-41-3575 ファクス:0198-41-2761
地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。