児童手当
「児童手当制度」について
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
お子様が生まれた方、転入した方は、原則として申請月の翌月分からの支給となります。速やかに申請をお願いします。
支給対象者
15歳到達後、最初の年度末まで(中学校終了前まで)の児童を養育している人が受けられます。父母で生計を維持する程度が高い人または養育者(父母が育てていない場合)が請求者となります。
なお、児童が海外に住んでいる場合には児童手当は支給されません(留学を除く)。また、児童が児童養護施設等に入所している場合には、施設長が支給を受けます。
留学とは、日本に継続して3年以上居住していた児童が、教育の目的で外国に居住し、かつ父母等と同居していない場合となります。なお、留学期間は3年が上限です。
外国人の方も対象となります。(上記記載のとおり日本国民と同様の要件となります。)
公務員の方は勤務先から支給されますので、花巻市からは支給できません。
手続きについては勤務先にお問い合わせください。
所得制限限度額
保護者の所得が制限額を超えている場合は、手当額が変更になります。
扶養親族の数 | 受給者の所得額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
注1) 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円を加算した額。
注2) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の額に1人につき6万円を加算した額。
支給月額
所得制限限度額以下の方
- 3歳未満:一律 15,000円(月額)
- 3歳以上小学校修了前:最初の子ども 10,000円(月額)
- 2人目の子ども:10,000円(月額)
- 3人目以降の子ども:15,000円(月額)
- 中学生:一律 10,000円(月額)
18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもから第1子として数えます。
所得制限限度額以上の方
中学生まで:一律 5,000円(月額)
支払時期
原則として、毎年2月、6月、10月の10日に、それぞれの前月分までが支払われます。
申請手続
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、本庁地域福祉課・各総合支所市民サービス課健康福祉係の窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
認定請求に必要な添付書類等
- 請求者の印鑑(スタンプ印以外のもの)
- 請求者の健康保険証の写し又は年金加入証明書(児童手当)年金加入証明書請求者が被用者(厚生年金・共済組合等加入者)である場合に提出
ただし、保険証の種類によっては、必ず年金加入証明の提出が必要な場合があります。 - 請求者の銀行等の口座番号
- 請求者及び配偶者の個人番号カード又は通知カード
- この他、必要に応じて提出する書類があります(養育する子どもと別居している場合など)。
(注意)添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、窓口で確認してください。
現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。(対象者には6月中旬に通知します)
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
その他届出が必要なとき
- 出生などで養育する子どもが増えたとき
- 受給者の方が他の市区町村に住所を変えたとき
- 市内で住所を変更したとき
- 受給者が子どもと別居したとき
- 受給者又は子どもの名前を変更したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 子どもが児童福祉施設に入所(退所)したとき
- 振込口座を変更するとき(受給者名義の口座に限る)
- 子どもを養育しなくなったとき
- 子ども又は受給者が死亡したとき
- 公務員を退職されたとき
- 受給者や配偶者、子どもの個人番号が変更されたとき
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
電子申請について
子育てワンストップサービスの導入により、マイナンバーカードを使って児童手当の手続きが電子申請によりできるようになりました。
電子申請には、受給者本人のマイナンバーカードやICカードリーダライタ等が必要です。詳しくは、電子申請のページをご覧ください。
電子申請が可能な手続き
- 児童手当の受給資格者及び児童手当の額についての認定請求
- 児童手当等の額の改定の請求及び届出
- 支給事由消滅の届出
- 氏名変更/住所変更等の届出
- 未支払いの児童手当等の請求
- 児童手当等の現況届
- 児童手当等に係る寄附の申出
- 児童手当等に係る寄附変更等の申出
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出
お問合せ
本庁 地域福祉課 児童家庭係
電話番号:0198-41-3575
各総合支所 市民サービス課 健康福祉係
大迫
電話番号:0198-41-3127
石鳥谷
電話番号:0198-41-3447
東和
電話番号:0198-41-6517
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このページに関するお問い合わせ
地域福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
福祉企画係 電話:0198-41-3572 ファクス:0198-41-2761
指導監査係 電話:0198-41-3573 ファクス:0198-41-2761
保護第1係・2係 電話:0198-41-3574 ファクス:0198-41-2761
児童家庭係 電話:0198-41-3575 ファクス:0198-41-2761
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