令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(追加支給分)について
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(追加支給分)について
(1)所得超過世帯対象
花巻市では、国が行う「子育て世帯への臨時特別給付金」の支給対象外となる令和2年分の所得が児童手当所得制限限度額を上回る世帯を対象に市独自に給付金を支給します。
(2)離婚等世帯対象
離婚などにより新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、給付金を受給できない方を対象に給付金を支給します。
1対象児童
平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童
2支給対象者【所得超過世帯】
(1)花巻市から支給される児童手当(特例給付)の受給者【申請不要】
次に該当する対象児童1人につき10万円を児童手当支給口座に振り込みます。
ア 令和3年9月分の児童手当(特例給付)の対象となる中学3年生までの児童
イ アと同じ世帯の高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれで児童が未婚の場合のみ)
ウ 令和4年3月31日までに出生し、児童手当の手続きをした新生児のうち、特例給付の支給対象となった児童
支給につきましては、3月中旬以降、随時行っていきますが、支給日等の詳細につきましては個別に通知でお知らせいたします。
(2)その他の受給者【申請が必要な方】
次に該当する受給者については、申請が必要です。申請書は1月20日に送付した申請書を使用することも可能です。
ア 職場から児童手当(特例給付)を受給している公務員
イ 令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれで児童が未婚の場合のみ)を養育する方
(保護者の令和2年分の所得が児童手当所得制限限度額を上回る場合)
3支給対象者【離婚等世帯】
令和3年9月以降の離婚(客観的に事実を確認できる離婚協議中を含む)等によって、令和4年2月28日時点で平成15年4月2日以降生まれの児童を養育しているものの、子育て世帯臨時特別給付金を受け取っていない下記の(1)、(2)の方が対象になります。対象の方は申請が必要です。
注)離婚または離婚協議中の場合、元の養育者と別居していることが条件となります。
(1)中学生以下の児童を養育している方
令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当(特例給付を除く)の受給者になった方
(2)高校生等の児童を養育している方
令和3年9月30日において高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれで児童が未婚の場合のみ)を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において、高校生等を養育する方
(ただし、児童を養育している方の令和2年分の所得が児童手当の所得制限限度額未満である場合に限る)
4支給額
対象児童1人につき10万円
注)離婚等世帯の場合、元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使われた場合は、その額を差し引いた額
5所得制限限度額について
児童手当所得制限限度額は下記の表のとおりです。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(円) | 収入額の目安(円) |
---|---|---|
0人 |
6,220,000 |
8,333,000 |
1人 |
6,600,000 |
8,756,000 |
2人 |
6,980,000 |
9,178,000 |
3人 |
7,360,000 |
9,600,000 |
4人 |
7,740,000 |
10,021,000 |
5人 |
8,120,000 |
10,421,000 |
- 収入額の目安は給与収入の目安です。
- 扶養親族等の数は、同一生計配偶者及び16歳以上の扶養親族(施設入所等児童を除く。)ならびに15歳以下の児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の方のみ)または老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
- 扶養親族等が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養の場合は44万円)を加算した額になります。
6申請に必要な書類
【全員】
振り込み先口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)の写し
【公務員の方】
令和3年9月分の児童手当(特例給付)を受給していることがわかる書類(支払通知書等)の写し
※令和3年9月以降に出生した児童がいる場合は、当該児童にかかる認定通知書又は額改定通知書の写し
【対象児童の住民票が花巻市外にある方】
対象児童の住民票
【令和3年1月2日以降に花巻市に転入した保護者の方】
令和3年度(令和2年分)の所得課税証明書
【離婚等世帯で申請する方】
- 令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、戸籍謄本など)又は9月以降の事情変更に関する必要な書類
※令和4年2月28日までに児童手当の受給者変更を花巻市又は職場(公務員の方)に行っている方は不要です。
※離婚協議中の場合は、令和4年2月28日時点で協議中であることがわかる書類(調停期日呼び出し状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、公的機関から発行された書類、弁護士等の第三者により作成された書類等) - 公務員の方で職場から児童手当を受給している方は、令和4年3月分の児童手当の受給者であることがわかる書類(児童手当の支払通知書や認定通知書)の写し
7申請方法・申請期限
申請書に必要事項を記入し、必要書類とあわせて、下記提出先まで郵送または直接提出してください。
【提出先】
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
花巻市役所 地域福祉課 児童家庭係
【申請期限】
令和4年4月28日(木曜)
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このページに関するお問い合わせ
地域福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
福祉企画係 電話:0198-41-3572 ファクス:0198-41-2761
指導監査係 電話:0198-41-3573 ファクス:0198-41-2761
保護第1係・2係 電話:0198-41-3574 ファクス:0198-41-2761
児童家庭係 電話:0198-41-3575 ファクス:0198-41-2761
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