令和4年10月支給分(令和4年6月分)から児童手当の制度が一部変更になります
令和4年10月支給分(6月分)から児童手当の制度が一部変更になります
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、児童手当の制度が一部変更になります。
変更内容
- 「現況届」の提出が原則不要になります。
- 児童手当等の支給に関わる所得上限限度額が設けられます。
毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要となります。
現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。
令和3年度までは、毎年6月に児童手当等を受給されているすべての方に「現況届」の提出をお願いしていましたが、令和4年度から6月1日時点の受給者の状況を公簿等で確認しますので、児童の養育状況に変更がなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、次に当てはまる方は、引き続き現況届の提出が必要です。対象者には6月中に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、花巻市から提出の案内があった方
注意事項
- 上記以外の場合でも、状況により別途書類の提出が必要な場合があります。
- 審査の結果、受給者を配偶者に変更する手続きが必要になる場合があります。
- 所得によって、その年の6月分の手当から、手当額が変わったり、支給がなくなることがあります。
- 令和3年度までの現況届については、引き続き提出が必要です。まだ提出していない人は、すみやかに提出してください。
別途届届出が必要な方
次の変更事項があった場合には、すみやかに届け出てください。
- 出生などで養育する児童が増えたとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(花巻市外に転出した場合を含む)
- 受給者が児童と別居したとき
- 受給者または児童の名前を変更したとき
- 婚姻などにより、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚などにより、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 転職などで受給者の加入する年金の種類が変わったとき(3歳未満の児童がいる場合のみ)
- 受給者が公務員になったとき
- 児童が児童福祉施設に入所(退所)したとき
- 振込口座を変更するとき(受給者名義の口座に限る)
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 受給者や配偶者、児童の個人番号が変更されたとき
- 公務員を退職されたとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただくことになりますので、すみやかにお手続きください。
児童手当等の支給に関わる所得上限限度額が新設されます
令和4年10月支給分(6月分)からは、児童を養育している方の所得が下記表の「(2)所得上限限度額」以上の場合は、児童手当及び特例給付は支給されなくなります。
- 児童を養育している方の所得が下記表の「(1)所得制限限度額」未満の場合は児童手当を支給します。
- 所得が「(1)所得制限限度額」以上「(2)所得上限限度額」未満の場合、特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。
※児童手当等が支給されなくなったあと、翌年度等に児童を養育している方の所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求等をしなければ児童手当等を受給することができません。
※所得更正により所得上限限度額を下回った場合も改めて認定請求書の提出が必要となります。
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(1)所得制限限度額 ※所得制限限度額を超える方は、 特例給付(児童1人につき月額 5,000円)を支給します。 |
(2)所得上限限度額 ※所得上限限度額を超える方は、 児童手当等は支給されません。 |
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扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
※扶養親族等の数は所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまでも目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
お問合せ
本庁 地域福祉課 児童家庭係
電話番号:0198-41-3575
各総合支所 市民サービス課 健康福祉課
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電話番号:0198-41-3127
石鳥谷
電話番号:0198-41-3447
東和
電話番号:0198-41-6517
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