児童を養育している方の所得が、所得上限限度額超過により児童手当等の受給資格が消滅した方へ
所得上限限度額超過により児童手当及び特例給付の受給資格が消滅した方へ
令和5年6月分以降の手当を受給できる可能性があります
- 令和4年度児童手当法改正により所得上限限度額が新設されたことに伴い、令和3年中の所得額が所得上限限度額以上であった方は、令和4年10月支給分(6月分)からの児童手当及び特例給付の受給資格が消滅しております。
- 令和4年中の所得が所得上限限度額を下回った場合は令和5年5月31日までに申請いただくことで、令和5年10月支給分(6月分)以降の児童手当及び特例給付を受給することが出来ますので、認定請求書の提出をお願いします。
対象者
以下の2つの要件を満たす方
- 令和3年中の所得が所得上限限度額以上であったため、児童手当及・特例給付を受給していない方
- 令和4年中の所得が所得上限限度額を下回る(見込みの)方
|
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
- 扶養親族等の数は所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまでも目安であり、実際は給与所得控除や医療費控雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
所得状況 | 支給額 |
---|---|
所得制限限度額未満の方 | 3歳未満 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円) | |
中学生 一律10,000円 | |
所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方 | 特例給付 一律5,000円 |
所得上限限度額以上の方 | 支給されない |
- 「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
申請方法
以下の書類をご持参の上、申請をお願いします。
- 請求者の印鑑(スタンプ印以外のもの)
- 請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書(児童手当)(年金加入証明書請求者が被用者(厚生年金・共済組合等加入)である場合に提出)※ただし、保険証の種類によっては、必ず年金加入証明の提出が必要な場合があります。
- 請求者名義の銀行預金通帳
- 請求者及び配偶者の個人番号カードまたは通知カード
- 児童のマイナンバーカードまたは通知カード(児童が市外に居住している場合)
この他、必要に応じて提出をお願いする書類があります(養育する子どもと別居している場合など)。添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、窓口で確認してください。
申請窓口
- 花巻市役所(新館2階)地域福祉課児童家庭係
- 各種総合支所市民サービス課健康福祉係受付窓口
お問合せ
本庁 地域福祉課 児童家庭係
電話番号:0198-41-3575
各総合支所 市民サービス課 健康福祉係
大迫
電話番号:0198-41-3127
石鳥谷
電話番号:0198-41-3447
東和
電話番号:0198-41-6517
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
地域福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
福祉企画係 電話:0198-41-3572 ファクス:0198-41-2761
保護第1係・2係 電話:0198-41-3574 ファクス:0198-41-2761
児童家庭係 電話:0198-41-3575 ファクス:0198-41-2761
地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。