令和元年度及び令和2年度保育所運営費の過支給についてお知らせします
子ども・子育て支援法附則第6条の規定に基づく保育施設に対する保育所運営費の支給について、当市において令和元年度及び令和2年度の保育所運営費の過支給がありましたことをご報告いたします。
1.概要
保育所運営費について
保育所運営費は、内閣府告示により示される公定価格(単価)をもとに、毎月の入所児童の人数に応じて施設へ支給されるものであり、保育士の配置状況など園の状況に応じて各種加算が追加されます。
過支給額
令和元年度: 8,702,640円(平成31年4月から令和2年3月分の運営費における過支給)
令和2年度: 8,263,230円(令和2年4月から令和3年2月分の運営費における過支給)
2.過支給となった原因
毎月の保育所運営費を支給する際には、市の事務担当職員がエクセルで作成した保育所運営費請求書を使用し、保育施設ごとに請求を行います。この保育所運営費を支給する際に、保育士等職員の配置状況に応じて認定される加算項目のうち、一部加算は入所人数で公定価格(単価)を除すことにより算定されます。
今回過支給となった保育施設においては、保育所本園と分園が設置されておりますが、分園が設置されている保育施設は、入所人数で公定価格(単価)を除す際に、当該月の本園と分園の入所人数の合計を計算式に用いることとされています。
しかし、事務担当職員の認識不足により、本園と分園それぞれの入所人数で公定価格(単価)を除したことから、過支給となったものです。
本園 | 公定価格(単価)÷(本園の入所人数+分園の入所人数) |
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分園 | 公定価格(単価)÷(本園の入所人数+分園の入所人数) |
本園 | 公定価格(単価)÷(本園の入所人数) |
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分園 | 公定価格(単価)÷(分園の入所人数) |
3.今後の対応
過支給となっていた運営費については、該当施設から返還いただくこととなり、返還方法等については、該当施設と協議してまいります。
4.是正への取り組み
事務担当職員がエクセルで管理している保育所運営費請求書作成業務や毎月の運営費の支給について、制度に関する認識不足からこのような誤りを起こしてしまったものであることから、システム化の推進や複数でのチェック体制にするなど、事務の見直しを行い、適正処理に努めてまいります。
本件過支給により、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
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