いじめ防止基本方針

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ページ番号1001651  更新日 平成31年1月18日

1.いじめに関する基本的な考え方

(1)「いじめ」の定義

「いじめ」は、「当該生徒が一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたこと(インターネットを通じて行われるものを含む)により、精神的な苦痛を感じているもの」と定義する。具体的には、生徒に対して、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。なお、「いじめ」に当たるかどうかの判断は、表面的・形式的に行うことなく、学校の内外を問わず、いじめられた生徒の立場に立って行うこととする。

(2)いじめ問題に対する考え方

いじめは、いじめを受けた生徒だけではなく、安心して学校生活を送っている生徒全員の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、生命及び心身に重大な危険を及ぼす恐れがある。従って、本校ではすべての生徒・教職員がいじめに対しての認識をしっかりと持ち、いじめに対して素早く気付き、対処、対応できるような対策を行い、いじめを許さず、また、いじめについて情報収集や共通理解をしながら、これを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他の問題に関する生徒理解を深めることを旨として、いじめの防止対策を行う。

(3)いじめ防止の基本姿勢

いじめは人権の侵害であり、いかなる理由があっても許される行為ではない。いじめがなく、すべての生徒が安心して学習やその他の教育活動に取り組むことができるように、保護者や地域の方々・関係諸機関との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組む。また、いじめが疑われる状況が発生した場合は、全職員体制で適切かつ迅速にこれに対処し、その再発防止に努める。

2.いじめ問題に係る学校組織と教職員研修

(1)いじめ問題に係る学校組織

  • ア.いじめ防止を効率的・効果的に行うため、「いじめ防止対策委員会」を設置する。
  • イ.(構成員)校長、副校長、教務主任、生徒指導主事、養護教諭、学年主任、SC、その他必要なメンバー
  • ウ.「いじめ防止対策委員会」は職員会議に定例開催する。また、いじめ事案発生時には必要に応じて校長が招集し開催する。
  • エ.相談窓口や組織分担は下記のとおりとする。

相談窓口

生徒や保護者からの相談-担任及び生徒指導主事、地域からのいじめ相談-副校長

組織分担

通報窓口-生徒指導主事(重大事案は校長)、該当生徒への面談、聞き取り-学年職員、指導体制及び対応方針の決定-生徒指導主事(必要に応じて校長)、被害生徒及び保護者への面談等の実施-生徒指導主事、関係職員、保護者への基本的な対応者-副校長、情報の収集及び共有-生徒指導主事、記録-担任(取りまとめは生徒指導主事)

(2)いじめ防止のための教職員研修等

  • ア.いじめ防止対策に関する校内研修を年間計画に位置づけて実施し、職員の資質の向上に努める。
  • イ.いじめに関わる校内研修会 年2回(7月・12月)担当 生徒指導主事
  • ウ.諸検査の実施

3.いじめの未然防止のための取組

(1)いじめ防止の日常的な取組

  • ア.生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力を養うため、すべての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
  • イ.保護者や地域住民、関係機関との連携を図り、いじめ防止について生徒が自主的・主体的に行う活動に対して支援を行う。
  • ウ.いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発、その他必要な措置として、生徒会活動の充実を図り、いじめ集会やメモリアルデー(生活向上)の取り組みを行う。
  • エ.学級学年地域懇談会、学校評議員会等で生徒指導の実態に係る情報提供と情報収集を行い、隠蔽等の誤解を受けない透明性のある体制を維持する。
  • オ.各教科等の学習の場においては、生徒同士のグループの観察指導や躁鬱状態の傾向を有する生徒の個別観察相談を行う。
  • カ.インターネットを通じて行われるいじめを防止するため、外部講師を招き携帯電話やインターネット等の情報モラル教育について生徒や保護者とともに学習する場を設定したり、通信等を活用して保護者に情報を提供したりしながらネットによるいじめ防止のための啓発を図る。

(2)いじめの早期発見の取組

  • ア.いじめを早期に発見するために、在籍する生徒を対象にして定期的ないじめ実態調査を実施する。
  • イ.いじめ実態調査実施後は学級担任との面談を速やかに実施するとともに、情報を全職員で共有し、全職員体制で継続的に指導を行う。(生活記録ノート・生活アンケート)
  • ウ.生徒及び保護者がいつでも気軽にいじめに係る相談を行うことができるように、窓口教員を周知させるとともに校内の相談体制を整備する。

4.いじめ問題発生時の取組と措置

(1)学校対応を中心とする事案への対処

  • ア.いじめに係る相談を受けた場合は、組織的に速やかに客観的事実関係の有無の確認を行う。
  • イ.いじめの事実が確認された場合は、ただちに職員間で情報を共有し、生徒指導主事の指示のもと、該当学年は対応する。
  • ウ.いじめをすぐにやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を全職員体制で継続的に行う。
  • エ.いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けるために必要があると認められる時は、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
  • オ.いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめ事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
  • カ.犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と速やかに連携して対処する。
  • キ.インターネットによるいじめが発覚した場合は、発信された情報の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性により校内だけで解決できないことがあるため、必要に応じて警察等の関係諸機関と連携して対処する。
  • ク.記録は時系列に行い、日時、主訴、被害者・加害者から聞き取った内容、保護者の意見等を記録しておく。
  • ケ.いじめは3か月を目安に解消できるよう取り組み、被害者や加害者の面談及び生活アンケートによって解消を確認する。

(2)いじめによる重大事態への対処

生命や心身、財産に重大な被害が生じる疑いや、相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、以下の対処を行う。

  • ア.重大事態が発生した旨を、教育委員会に速やかに報告する。
  • イ.教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を速やかに設置する。
  • ウ.「いじめ防止対策委員会」の組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
  • エ.調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

5.学校評価

いじめを隠蔽せず、実態把握及び措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。

  1. いじめの未然防止に関する取組を行ったか。
  2. いじめの早期発見に関する取組を行ったか。

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