イベント会場で火気器具等を使用するみなさまへのお願い

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ページ番号1000929  更新日 令和2年4月30日

消火器と露店・屋台等の開設届が必要です

花巻市火災予防条例の改正により、平成26年8月1日より不特定多数の者が集まるイベントで火気器具等を使用する場合は消火器の準備と、露店・屋台等の開設届出が必要です。

チラシ:イベント会場チラシ イベント会場で火器器具等を使用するみなさまへ 平成26年8月1日かた不特定多数者が集合するイベントで火器器具等を使用する場合は消火器の準備が必要になります

開設届出書様式等

大規模な屋外催しについて

大規模な催しを開催する場合、消防署長が「指定催し」を指定し、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務に関する計画を作成し14日前までに届出が必要です。

大規模な催しとは以下の両方の要件を満たす屋外催しです。

  • 1日の集客数が、10万人を超える催し
  • 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催し

計画提出書様式

詳しくは屋外イベント等の火災予防条例改正についてを参照してください。

担当

消防本部予防課

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒025-0098 岩手県花巻市材木町12番6号
電話:0198-22-6123(直通) ファクス:0198-22-5549
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。