焚き火、草焼きにご注意ください。
野外焼却や、基準を満たさない焼却炉での焼却は法律により禁止されています!
廃棄物焼却の原則禁止について
「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例」により、以下の場合を除いて野外焼却(野焼き)が禁止されており、違反すると罰則の対象になりますのでご注意ください。
条例のほか、法律(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)でも野外焼却は原則禁止です。
適用除外となる場合
1. 法令に基づく焼却
伝染病家畜、マツクイムシ被害木の焼却など
2. 学校教育等のための焼却
キャンプファイヤーなど
3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
どんと焼きなどの地域の行事で不要となった門松、しめ縄等を焼却する場合など
4. 農林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
農業者が行う稲わら、剪定枝等の焼却など。 なお、廃ビニールなどの焼却は含まない。
5. 落ち葉の焼却その他の一過性の軽微な焼却
落ち葉、一時的に出される少量の剪定枝、空き地で刈り取った草木の焼却など。
業者が剪定をした枝は産業廃棄物となりますので、含まれません。
廃プラスチック類、ゴムくず、廃油、皮革などは認められません。
火入れの注意事項
野焼き等は原則禁止となっていますが、上記の適用除外のうち、焼却しても良い場合、下記のことに注意してください。
風の強い日には野焼きはしないでください。また、風が強くなってきたら直ちに作業をやめましょう。
一度に大きな野焼きは危険です。また、小規模でも一度に数箇所の野焼きも危険です。少しずつ行ないましょう。
灯油を燃料とした草焼きバーナーは、手軽さからつい燃えやすいものの近くまで燃やしてしまいがちです。ご注意ください。
草焼きをする際には、消火用具(水のほか、スコップなど)を準備し、火が消えるまで決して離れないでください。その場を離れる時や、燃え尽きた際には、確実に消火できたか確認をしましょう。
届出等について
「花巻市火入れに関する条例」
森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内で、立木、竹、雑草、たい積物等を面的に焼却する場合は市長(市役所農村林務課又は各総合支所地域振興課)に申請し許可を受ける必要があります。
「花巻市火災予防条例」
火災と紛らわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為を行なう場合、消防署に届出が必要です。
届出様式は、下記のページをご覧ください。
お問合せ先
花巻市役所農村林務課(花巻市火入れに関する条例)
電話:0198-24-2111
花巻市消防本部予防課(花巻市火災予防条例)
電話:0198-22-6123
花巻中央消防署、花巻北消防署(花巻市火災予防条例)
中央消防署電話:0198-22-6124、北消防署電話:0198-45-2119
花巻市役所生活環境課 (野外焼却(野焼き)について)
電話:0198-24-2111
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このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課
〒025-0098 岩手県花巻市材木町12番6号
電話:0198-22-6123(直通) ファクス:0198-22-5549
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。