避難行動の考え方
- 避難行動の原則
各人が自らの判断で避難行動をとることを原則とします。
(市町村)
自然災害が発生する危険性が高まった場合に、起こりうる災害種別に対応した区域を示して避難勧告等を発令します。
(各人)
災害種別ごとに自宅等が、立ち退き避難が必要な場所なのか、上階への移動等で命の危険を脅かされる可能性がないのか等について、あらかじめ確認してください。
避難勧告が発令された場合は、速やかにあらかじめ決めておいた避難行動を取ってください。
- 避難行動は次の全ての行動とします。
- 避難場所への移動
- 公園、親戚や友人の家等安全な場所への移動
- 近隣の高い建物等への移動
- 建物内の安全な場所での退避
避難行動には「屋内安全確保」が含まれているため、避難勧告等が発令された場合、同じ避難勧告の対象区域の中でも、それぞれの避難行動は異なることとなります。
河川洪水の場合は、各人は洪水ハザードマップをもとに、立ち退き避難が必要な場所なのか、上階への移動等の屋内安全確保で生命の危険を脅かされる可能性がない場所なのかをあらかじめ確認・認識しておき、避難勧告等が発令された場合に、迷わず避難行動がとれるようにします。
花巻市が避難勧告等を発令する場合は、立ち退き避難が必要な区域を示して勧告したり、屋内安全確保の区域を示して勧告するのではなく、水害の可能性のある範囲全体を対象に発令します。
土砂災害の場合は、立ち退き避難を基本とします。
立ち退き避難
避難勧告等を発令した場合、立ち退き避難が必要な住民に求める行動は次のとおりです。
避難準備・高齢者等避難開始を発令した場合(警戒レベル3)
- 指定緊急避難場所へ立ち退き避難することが望ましい。
- 要配慮者は、立ち退き避難をする。
避難勧告を発令した場合(警戒レベル4)
- 立ち退き避難する。
- 指定緊急避難所への避難がかえって危険な場合は近隣のより安全な場所や建物等へ避難するか、屋内のより安全な場所へ避難する。
避難指示(緊急)を発令した場合(警戒レベル4)
- 未だ避難していない住民は、直ちに立ち退き避難をする。
- 指定緊急避難場所への避難がかえって危険な場合は近隣のより安全な建物等へ避難するか、屋内のより安全な場所へ移動する。
災害発生情報を発令した場合(警戒レベル5)
- 既に災害が発生している状況
- 命を守るための最善の行動をとる。
河川洪水において避難勧告等を発令した場合の立ち退き避難が必要な事象(北上川、豊沢川、猿ケ石川)
- 氾濫した水の浸水の深さが深く、平屋の建物で床上まで浸水するか、2階建て以上の建物でさらに浸水の深さがこれを上回ることにより、屋内安全確保では、身体に危険が及ぶ可能性がある場合。
- 浸水により、地下、半地下に氾濫した水が流入する場合。
- 堤防から水があふれたり、堤防が決壊したりした場合に、河川から氾濫した水の流れが直接家屋の流失をもたらす場合。
立ち退き避難が困難な場合等の避難
- 土砂災害危険区域等に居住していて、避難勧告が発令された時点で、既に大雨となっていて立ち退き避難が困難だと判断される場合は、屋内でも上階の谷側に避難します。
- 避難勧告等が発令された後、逃げ遅れて、激しい雨が継続するなどして、予め決めておいた避難場所まで移動することが危険だと判断されるような場合は、近隣のより安全な場所や建物へ移動したり、それさえ危険な場合は、屋内にとどまることも考えます。
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