相続放棄
相続放棄とは
- 莫大な借金を残して亡くなった場合に、その法定相続人(配偶者や子供など)に、その借金を負担させると、残された家族の生活が成り立たなくなることがあります。しかし、「相続放棄」という手続きを取ることにより、法定相続人であっても、始めから相続人でなかったことになります。
相続放棄をした方がよいケース
- マイナスの財産(借金)が、プラスの財産(預金・不動産等)より多いケース
- 相続争いが懸念されるケース
手続き方法
- 自分が相続人になったことを知った時から、3か月以内に家庭裁判所に申し立てし、受理証明書を申請します。
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市民生活総合相談センター
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市民生活相談 電話:0198-41-3550 ファクス:0198-41-1299
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