消火栓や防火水槽の付近は駐車禁止です。

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ページ番号1000822  更新日 平成31年1月18日

「消火栓」や「防火水槽」の付近は駐車禁止です

これらは、消火活動には欠かすことの出来ない設備で、火災発生時は消火に必要な水を、消防隊に供給するものです。

「消火栓」や「防火水槽」は道路わきや歩道上などに設置されており、その位置を示すため、標識を掲げているものや、路上やフタにマーキングしているものなどがあります。

また「消防水利」として指定しているプール、池、井戸、河川なども、消火活動に使用することがあります。

消防署・消防団からのお願い(違法駐車)

消防署(消防団)は定期的に消火栓などの調査や点検・整備を行い、いつどこで火災が発生しても、直ちに消火活動ができる体制をとっていますが、火災発生時に「消火栓」や「防火水そう」付近への違法な駐車車両が障害となり、消火活動を妨げるケースがあります。

消火栓や防火水そうなどの周辺は、道路交通法で駐車が禁止されています。 (下記の写真は、前橋市消防本部から提供していただきました)

写真:水そうの蓋に駐車している写真

写真:消火活動で水そうから水を吸い上げている写真

一刻を争う消防活動の障害となりますので、皆さんご理解とご協力をお願いいたします。

道路交通法で駐車を禁止している場所(消防に関するもの)

消防水利の周辺

  1. 消火栓から5メートル以内の部分
  2. 消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入口から5メートル以内の部分
  3. 消防用防火水槽の側端またはこれらの道路に接する出入り口から5メートル以内の部分
  4. 指定消防水利(プール、池、井戸、河川等)の標識が設置されている位置から5メートル以内の部分

その他

  1. 消防用機器器具の置場(消防自動車等の車庫や消火用ホース格納箱等)の側端またはこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
  2. 火災報知機から1メートル以内の部分
  3. 駐車車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合

消防署からのお礼(除雪)

冬場は、降雪や除雪車が除けた排雪などで、消火栓が雪に埋もれたり、防火水そうの蓋が見えなくるケースが多々あります。
消防隊、消防団は降雪のたびに消火栓など消防水利の除雪作業を行っております。しかし除雪作業は手分けをしても数日かかってしまいます。
ある日、、屋敷の除雪ついでに、付近の消火栓や水槽の蓋が見えるよう、雪かきをしている方がおりました。
「地域の安全は、地域で守る」という基本的な理念とその行動にとても感動しました。
消防活動に対して、ご理解とご協力をいただいたことに、敬意を表し感謝を申し上げます。ありがとうございました。

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花巻中央消防署
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