住宅用火災警報器について
住宅用火災警報器について
住宅用火災警報器の設置が義務付けられました
住宅火災による犠牲者を出さないため、平成16年6月消防法の一部が改正され、これに基づき花巻市火災予防条例が改正、皆さんの住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
この改正条例は、平成18年6月1日に施行されました。あなたの住まいで万が一火災が発生した場合、早期に発見し避難することが重要で、その手助けとなるのがこの住宅用火災警報器です。
早めに取り付け、火災からあなたや家族の尊い命を守りましょう。
住宅用火災警報器を設置した場合は、最寄りの消防署・分署に「住宅用火災警報器等設置届出書」の提出をお願いします。
いつまでに設置すればいいの?
平成18年6月1日から、すべての住宅に設置が義務付けられました。
ただし既存の住宅については、平成23年5月31日まで猶予期間がありました。現在はすべての住宅に設置が必要です。
すべての住宅とは?
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。
(ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。)
設置義務の場所はどこ?
具体的な設置例は、住宅用火災警報器の設置例のページをごらんください。
- 就寝の用に供する居室(寝室)
- 就寝の用に供する居室が2階である場合、直下階に通ずる階段の上端
- 前記の住宅用火災警報器等が設置される階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存ずる階の次に掲げるいずれかの住宅の部分
- 廊下
- 廊下がない場合にあっては、当該階から直下階に通ずる階段の上端
- 廊下及び直下階が存しない場合にあっては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端
台所は設置の義務はありませんが、台所その他(居間等)火災の発生のおそれが大である住宅の部分に、住宅用火災警報器等の設置に努めることとされています。
設置する警報器等の種別は?
住宅用火災報知器
感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器で、火災を感知した火災警報器だけが警報音又は音声で知らせるタイプのものと、さらに、火災を感知した住宅用火災警報器だけでなく、連動設定を行っている全ての住宅用火災警報器が火災信号を受け警報を発するタイプのものもあります。
住宅用自動火災報知設備
感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備です。
設置場所と警報器の種類
- 寝室、階段:煙感知器
- 廊下:煙感知器
- 台所:熱感知器
電源
- 電池タイプ 電池切れの場合は表示やアラーム音等で知らせます。配線工事が不要なため、誰でも取り付けることができ、既存住宅への設置に適しています。
- 家庭用電源タイプ(100ボルト)配線による電源供給が必要となります。したがって、新築や改築時に設置すると良いでしょう。また、コンセントへ差し込むものもあります。
購入できるところは?
- ホームセンター
- 家電量販店
- 消防設備の点検・設備を行う業者
で購入できます。
住宅用火災警報器には、国で定める技術上の規定があり、その規定に適合する製品には合格の表示(下記のマーク)がされています。なお、既にNSマークが表示されている住宅用火災警報器については、検定品と同等の性能を有するとして平成31年3月31日までその販売が認められています。
販売価格はいくら?
電源の寿命が概ね4年から10年のタイプもあれば、また感知したことを音声で知らせるものや、ブザーで知らせるものなど警報器の性能によって価格が異なります。
価格は機種や機能によって幅がありますので、複数の取扱店に確認することをお薦めします。
定期的に点検しましょう
- 定期的(1カ月又は半年に1回以上が目安です。)に、住宅用火災警報器等が鳴動するかテストしてみましょう。
- 点検方法は、本体の引きひもを引くものや、ボタンを押して点検できるものなど機種によって異なりますから、購入時に説明書点検方法を確認しておきましょう。
住宅用火災警報器の維持管理について
住宅用火災警報器の設置については、平成18年6月1日に施行になり平成23年5月31日からは全世帯に設置することとなりました。
住宅用火災警報器の寿命は、メーカーや機種によって異なりますが、おおむね10年程度と言われております。平成18年に設置された方はそろそろ寿命が近づいてきていると考えられます。
電池切れや故障により警報音が鳴ったり、ほこりが付着すると火災を感知しにくくなりますので、設置したばかりの方も含め、定期的に作動点検やお手入れを行い、早めの機器交換をお勧めします。
悪質な訪問販売等に十分注意してください
消火器と同様に悪質な訪問販売や点検をする者が出没する恐れがありますので注意してください。
住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として、不適正な価格・無理強い販売などを行う業者にご注意ください。
(訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。)
悪質な訪問販売に遭わないために
各地から報告されている事例をご紹介します。くれぐれもご注意ください。
対応のポイント
- 話だけならドア越しでも確認ができます。軽々しく家に入れず、名前や会社名、訪問の目的をしっかり聞きましょう。
- 断る勇気を持ちましょう!
- 1人でいるときには契約をしないようにしましょう。
訪問販売は8日間のクーリング・オフが可能です。
事例
一人暮らしの高齢者が「市役所の者」などと名乗る男の訪問販売を相次いで受けた。1人は断ったが、もう1人は粗悪な火災警報器に1万円を支払った。
(市役所や消防署では、訪問販売を行っておりません)
担当
消防本部予防課
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消防本部予防課
〒025-0098 岩手県花巻市材木町12番6号
電話:0198-22-6123(直通) ファクス:0198-22-5549
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